2002年度公務員連絡会情報 5 2001年10月30日

公務員労働組合連絡会

育休法、勤務時間・休暇法の一部改正法案閣議決定−30日
−給与法改正法案とセットで審議し11月中には成立見通し−
 政府は、本日(30日)午前9時から開いた閣議で、「国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。本日中に国会提出する予定。
 法案は、8月に行われた人事院の意見の申出及び勧告通りとなっており、育休法の改正では@育児休業・部分休業の対象となる子の年齢を3歳に引き上げることA代替要員の確保のために任期付採用を行うこと、など。勤務時間・休暇法の改正では、介護休暇期間を6月に延長すること、が中心的内容。
 課題の一つとなっていた共済短期からの育児休業手当金等の延長については、民間の制度が動いていないことから、今回は満一歳のままで見送っている。改正法案では、共済組合法の育児休業手当金の期間を「育児休業に係る子が一歳に達する日までの期間」として改正し、介護休暇手当金については現行のまま3ヵ月としている。
 国会提出された育児休業法等の改正法案の審議日程はまだ固まっていないが、衆議院総務委員会で先に国会提出された給与法改正法案とセットで11月上旬に審議される予定。公務員連絡会では、@給付の在り方を今後の課題として検討することA男性取得の促進策について検討することB子の看護休暇等の新設を明確にさせること、などについて国会審議の中で追及することとしている。

<参考>

国家公務員の育児休業等に関する法律及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を改正する法律案の概要

1 趣旨
 本年8月8日の人事院からの意見お申出等を踏まえ、職員が自ら育児又は介護を行う場合における育児休業、介護休暇等の制度を拡充するものである。

2 主な改正事項
(1)国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正
@ 育児休業の対象となる子の年齢の引上げ
育児休業の対象となる子の年齢を、3歳未満(現行1歳未満)に引上げ
A 代替要員の確保措置
 育児休業をした職員の業務を処理するため、臨時的任用のほか、任期付採用を行うことができるよう措置
B 部分休業の対象となる子の年齢の引上げ
 1日の勤務時間の一部について勤務しない部分休業の対象となる子の年齢を、3歳未満(現行1歳未満)に引上げ
(2)一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正
 介護休暇の期間を、連続する6月(現行)3月)の期間内に延長
(3)施行日
 平成14年4月1日

以上