2003年度公務員連絡会情報 25 2003年4月10日

公務員労働組合連絡会

地公部会が地共済制度・事業で総務省福利課に申入れ−4/9

 公務員連絡会地公部会は、4月9日、地方公務員共済制度・事業について総務省福利課に申入れを行った。
 申入れには、公務員連絡会地公部会幹事および共済担当者が参加。総務省福利課からは、長谷川課長、稲垣理事官、西村大臣官房企画官らが対応した。
 冒頭、岩本事務局長が別紙の要請書に基づいて申入れの趣旨を説明、@市町村合併に伴う共済組合等の組織の再編については、当該自治体及び関係市町村共済組合等の自主的な判断を尊重すること、A地方独立行政法人制度の導入に伴う当該職員の福利厚生制度については、地方公務員等共済組合制度の適用を継続すること、B地方公務員共済組合制度・事業における両立支援施策を充実するよう要請した。
 これに対して、長谷川課長が以下の通り回答した。
1.市町村合併に伴う共済組合、健保組合の統合については、地共済法附則36条及び地共済令附則第40条から第45条までに規定されており、基本的に当該市町村の自主的判断に委ねられている。ただ、@都市職員共済組合及び都市健保については、地共済法制定時の経過措置とされており、今後どのように考えていくのか課題ではある、A医療保険者については、3月28日に基本方針が閣議決定されており、「都道府県を軸とした保険運営を検討すること」とされていることについて留意する必要がある。
2.地方独立行政法人に対する地共済法の適用については、国よりも広く考えており、@公務員型(特定地方独立行政法人)については、全面適用、A非公務員型については、地共済の団体共済部の規程を適用(長期制度のみを適用)するが、職員を引き継いだ一般地方独立行政法人については、地共済法を全面適用する方向で検討を行っている。
3.両立支援策のうち、@育児休業期間中の全休業期間に係る掛金の免除、休業給付金の支給水準の改善については、民間労働者(雇用保険法)、国家公務員共済に準じた制度なので、地共済制度だけが独立して改善を行うことは難しい、Aしかし、付加給付である出産費については、各共済組合が財政状況等を踏まえて判断すべき事項である、Bまた、福利課としては、出産の際の出産費、家族出産費について、手続きから支給までに時間を要することを勘案して、共済組合の意見も聞きながら、短期経理の財源を活用した無利子貸付制度の創設について検討を行っているところである。
 これに対して、公務員連絡会側は、両立支援施策の充実について、組合員から強い要望があることを伝え、今後も前向きに検討するよう再度要請し、申入れを終了した。


<別紙>

2003年4月9日

総務大臣
 片山 虎之助 様

公務員労働組合連絡会地方公務員部会
全日本自治団体労働組合    
中央執行委員長 北岡 勝征
日本教職員組合        
中央執行委員長 榊原 長一
日本都市交通労働組合     
中央執行委員長 松島  稔
全日本水道労働組合      
中央執行委員長 足立 則安
全国自治団体労働組合連合   
中央執行委員長 武田 幸男


地方公務員等共済組合制度・事業に関する要請書


 日頃の地方自治発展に向けた貴職のご努力に敬意を表します。
 さて、地方公務員の福利厚生制度の根幹をなしている共済組合制度・事業は、組合員数の減少と高齢化、成熟度の増加、深刻な社会経済情勢のもと、制度・事業の堅持と将来において安心・安定した運営をはかるための施策の充実が必要となっています。
 また、2005年3月末の合併特例法の期限切れを前に、合併協議会の設置など、急速な勢いで情勢が進展している市町村合併は、市町村職員共済組合等の組織再編を余儀なくすることから、合併前の早期段階における組織のあり方等への対応が求められます。
 つきましては、地方公務員等共済組合制度・事業に関して、下記の事項を措置されるよう要請します。



1.市町村合併に伴う共済組合等の組織について
 市町村合併に伴う共済組合等の組織の再編については、合併市町村間の諸事情、単位共済組合の歴史的経過と将来的・長期的安定などを勘案しつつ、当該自治体及び関係市町村共済組合等の自主的な判断を尊重すること。
2.地方独立行政法人制度の導入に伴う共済組合制度の適用について
 地方独立行政法人制度の導入に伴う当該職員の福利厚生制度については、地方公務員等共済組合制度の適用を継続すること。

3.地方公務員共済組合制度・事業における両立支援施策の充実について
 @ 育児休業については、休業全期間に係る掛金が免除されるように措置するとともに、休業給付金の支給水準を改善すること。
 A 出産費、出産手当金の増額等、出産に係る事業の充実をはかること。