連合官公部門情報
2002年12月9日

退職手当見直しで総務省人事・恩給局長と交渉−12/9
−附則の調整率現行110/100を104/100に引き下げ−
  連合官公部門連絡会の退職手当見直し対策委員会交渉委員は、12月9日午後13時20分から久山総務省人事・恩給局長と交渉を行い、退職手当法改正内容を質した。
 退職手当の見直しに関わって総務省人事・恩給局は、来年度予算案編成に関わる事項として12月中旬までに見直し案を固めるべく、政府部内の調整や見直し内容の作業を進めてきた。連合官公部門連絡会は、10月31日に申入れを行って以降、総務省人事・恩給局の作業に対応する形で、12月中旬の決着を目指して折衝を積み上げてきた。
 本日の交渉は、これらの経過を受けたもので、官公部門側が退職手当法改正の検討状況を示すよう求めたのに対し、局長は次の通り現時点で固まった改正内容を提案した。

(1) 退職手当見直しについては、9月20日に官民比較調査に基づく5.6%という官民較差を公表し、27日に「次期通常国会に所要の法案を提出する」ことを閣議決定した。総務省として検討作業の過程で、職員団体の皆さんの意見を十分聞いてきたが、水準見直しをめぐる状況には厳しいものがあった。皆さんの意見を聞きながらベストを尽くしたと思っている。その結果をお示ししたい。
(2) 支給水準については、官民均衡を図る観点から、退職手当法附則の調整率を6/100引き下げたいと考えている。現行の調整率は110/100であるので104/100にするということだ。実施時期は2003年10月1日とし、当初1年間は3/100の引き下げに止める経過措置を設けたい。したがって、2003年10月1日からの調整率は107/100、2004年10月1日からは104/100となる。
(3) 早期退職特例措置については、退職時の俸給月額に応じて見直すこととし、具体的には次の通りとしたい。
 @外局の長官以上(事務次官を含む指定職9号俸以上)は、割り増し措置を適用しない。
 A局長クラス(7〜8号俸)は、割増率を1%に半減する。
 B検察官、裁判官についても、俸給月額に着目して同様の措置を取る。
 これについては、改正案成立後、速やかに実施することとしたい。
(4) 特殊法人等への役員出向制度を新たに設けることとし、国家公務員を退職し特殊法人等に役員として出向する場合は復帰することを前提として、特殊法人等では退職手当を支給せず、国家公務員に復帰して退職するときに通算して支給するよう規定を整備したい。
これは2000年12月の行政改革大綱に盛込まれた措置を具体化するものである。これについても、法改正後速やかに実施することとしたい。
(5) 今後のスケジュールとしては、早期に方針を決定し15年度予算に反映させるため、来週前半にも国家公務員退職手当改革方針を固め、公表したいと考えている。退職手当は職員にとって重要な問題であるとの認識の下、職員団体の意見を十分聞いて進めてきたところであり、取り巻く情勢の厳しさを踏まえてご理解願いたい。

 提案内容について、官公部門は次の通り問題点等を指摘した。
(1) 実施時期や経過措置の内容は、われわれの要求に応えた内容になっておらず極めて不満である。
(2) 国営企業の場合、退職手当は労働条件であり、本来的に交渉事項である。それが退職手当法で扱われているが、交渉事項という趣旨を踏まえた対応を行うべきである。
(3) 退職手当は職員にとっては安定性が重要であることを踏まえ、今後の見直しに当たっては、調査間隔、見直し基準、経過措置のあり方などについて、われわれと十分協議の上ルールを設けるべきではないか。
(4) 在職期間の長期化の要請ということや天下りに対する国民の批判を考えると、今回の早期退職優遇措置の見直し内容は不十分である。適用年齢の引き上げというわれわれの要求は入れられず、これでは国民からの批判に応えられないのではないか。
(5) 改正法案の国会提出時期等はどういう形になるのか。

 これに対し総務省は、次の通りの見解を示した。
(1) 経過措置は、総務省としても激変緩和が必要と考え、厳しい情勢の中ではあるが対応してきた。その必要性に説得力を持たせる必要があることから、前回の見直しにおいて、105/100以上引き下げる場合には激変緩和が必要ということで当初政府案の中で105/100ずつ引き下げることとした(国会で2年の経過措置に修正)ことなどを踏まえ、判断したものである。
(2) 官民調査や見直しルールをどうするかについては、2006年の抜本改正に向けて検討しなければならないと考えているが、その際は国民の側から見ての透明性や信頼性を確保することが重要と思っており、そうした観点から検討して参りたい。その際、組合と十分協議することは当然である。
(3) 今回の早期退職特例措置の見直しはあくまで当面の措置であり、在職期間長期化の検討の結果がまだ進行中であることなどを踏まえて今後さらに見直していくべきものと考えている。
(4) 退手法改正法案は、予算関連であり2月上旬には提出したいと考えているが、年度内に成立させないと重大な支障を生じるといった意味での「日切れ法案」で3月末に処理する必要性があるものとは考えていない。しかし、平成11年度退職者の調査に基づく見直しであるので、できるだけ早く成立させる必要があるし、早期退職特例措置の見直しも成立後速やかに施行したいと考えている。水準引き下げは10月実施なので、それなりの周知期間が必要ということもある。

 このように官公部門側は、@実施時期、経過措置の内容について再考すること、A早期退職特例措置の抜本的な見直しなどを求めたが、総務省側の姿勢は堅く、官公部門の要求を踏まえた内容に改める姿勢を示さなかった。そのため官公部門側は、12月中旬には委員長クラスと総務大臣の交渉を行い、政府との間での最終決着を図ることを申入れ、「方針の確定に向けて引き続きぎりぎりの努力」を強く求めてこの日の交渉を終えた。

以上