2004年度公務労協情報 19 2004年2月24日

公務公共サービス労働組合協議会
 公務員労働組合連絡会

短時間勤務の法制化に向け地公部会が総務省公務員課と交渉−2/20
−改正法案は3月上・中旬に閣議決定の見込み−

 現在、総務省は、昨年12月にまとめられた地方公務員制度調査研究会(以下、地公研)報告に基づいて、公務における多様な勤務形態の法制度化にむけた作業を進めている。そのため、公務員連絡会地公部会は、2月20日、総務省公務員課と交渉を行い、今日時点での検討状況、考え方について明らかにするよう求めた。
 この交渉には、公務員連絡会から岩本副事務局長ら各地公産別から幹事クラス委員が参加、総務省からは上田公務員課長、溝口課長補佐、太田課長補佐らが参加した。
 冒頭、岩本副事務局長は、今日時点での検討状況、考え方について質問し、上田公務員課長が、別紙(PDF 1.4M)を提示しつつ、以下の通り説明した。
 公務員課では、地公研報告に基づいて、法案作成作業を進めており、内閣法制局との調整を行っている。概ねの柱は固まっており、細部について検討しているところである。別紙のうち、@任用・勤務形態の多様化についてが、地公研報告に基づくものである。また、従来から検討してきた、A計画的な人材の育成、B公平性・透明性の確保、C人事委員会・公平委員会の機能充実についてもあわせて法案に盛り込みたいと考えている。AからCの部分については、2003年7月の会見の際に説明したものから変更していない。
@任用・勤務形態の多様化
1.任期付短時間勤務職員制度の創設については、補助的業務ではなく、本格的業務に従事することができる任期付短時間勤務職員を採用することができるカテゴリーについてまとめている。
2.任期付採用の拡大では、いままでの任期付採用法のような専門的知識・資格をもった人材だけを採用するという発想ではなく、公務に労働の需要がある場合に、民間企業退職者などの市民参加を認めるという発想である。しかし、無限定に認めるということではなく、一定の要件、期間を区切って任用することを考えている。
3.修学部分休業は、成果を公務に還元するという前提で、部分休業を取得し大学などで学ぶことを認めるものである。
4.高齢者部分休業は、定年退職を迎えようとする者が、一定の時期から部分休業を取得し地域貢献などを行いながら、なだらかに引退することを可能にするための制度である。
 この内、1、2については、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」を改正することで、3、4については、地方公務員法の勤務条件の部分を改正することで対応したいと考えているが、いずれの制度についても、それぞれの地方公共団体が条例で決定して、導入するかどうかを判断するものである。
また、1、2の任期付職員については、両制度ともに任期を3年として、特に必要と認める場合は5年を限度とすること、給与について、職務給の原則に照らして処遇することを考えている。
3の修学部分休業は取得期間を2年までとし、1週間あたりの休業時間を20時間までとした。これは、成果を公務に還元するとはいえ、休業時間としては自ずと限界があろうという判断からである。休業時間をどのように割振りするかは、業務の都合を勘案し任命権者が判断することである。給料については、休業した時間は減額する。
4の高齢者部分休業については、高年齢層のベテラン職員が様々なノウハウを持って、地域でボランティアを行うようなケースを想定している。任命権者の承認の要件は、ボランティアだけではなく、公務に支障のない限りある程度自由なものとしたいと考えている。期間は最長で5年とするが、休業時間は週20時間までとしたい。
 これに対して、地公部会は、@任用・勤務形態の多様化の中の任期付短時間勤務職員制度について、任用期限が切れた場合の更新をどのように取り扱うのか、給与は定期昇給するのか、一時金、退職金はどのように取り扱うのか、AからCまでの改正部分は、1999年の地公研報告を受けて、法改正を検討してきたものを、公務員制度改革と切り離して先行させるということだと思うが、公務員制度改革推進事務局が検討している新しい人事制度との関連性はどうなのかと質問した。
 これに対して、上田公務員課長は、任用・勤務形態の多様化についての詳細は、通知の段階で明らかにしていくものと考える。AからCまでの部分の内、新人事制度との関係については、国家公務員の制度がどのようになるかだが、いずれにしても能力実績を重視するという方向と反対になるということはない。そうした将来の姿を想定しつつ、今回、法改正を行いたいと考えていると答えた。
 地公部会は、3月上旬に再度話し合うことを求め、公務員課長がこれを了解したため、本日の交渉を終了した。

以上