2007年度公務労協情報 27 2007年5月9日
公務公共サービス労働組合協議会
 公務員労働組合連絡会

育児短時間勤務制度導入の育児休業法改正法案等が参議院本会議で可決・成立−5/9

 国家・地方公務員の育児のための短時間勤務制度導入の育児休業法改正法案、国家公務員の自己啓発等の休業法案と自己啓発等の休業を定める地方公務員法改正法案を審議する参議院総務委員会が、8日午後開かれ、同日夕刻には全会一致で4法案を可決した。また、参議院総務委員会は下記の通り附帯決議を採択した。育児休業法改正法案に関わる附帯決議では、衆議院の附帯決議に加え、非常勤職員の勤務実態に関する調査を実施することが追加されていることが注目される。
 4法案は、9日の参議院本会議でも全会一致で可決され、成立した。法案の成立を受けて政府は、11日にも閣議で公布手続きを行い、来週前半にも4法案は公布となる見通し。
 公務員連絡会は、育児短時間勤務や自己啓発等の休業制度をできるだけ早期に実施するよう求め、総務省人事・恩給局との交渉を強めることとしている。

国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成19年5月8日
参議院総務委員会

 政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
1.育児休業制度及び育児短時間勤務制度の運用に当たっては、代替要員の確保など、育児休業等の取得しやすい職場環境を整えるとともに、男性職員の取得率向上に努めること。
2.職業生活と家庭生活の両立支援という法の趣旨にかんがみ、民間企業における実態等を踏まえ、育児休業を取得する職員に対する経済的援助の在り方について、引き続き検討を行うこと。
3.育児短時間勤務を理由として、職員が不利益な取扱いを受けることのないよう、制度の周知徹底を図ること。
4.いわゆる常勤的非常勤職員の職務内容、勤務条件等の勤務実態について早急に調査すること。
5.育児短時間勤務制度の趣旨に則り、地方公共団体における育児短時間勤務制度の運用について、必要な助言及び情報提供に努めること。

 右決議する。

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律案及び地方公務員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成19年5月8日
参議院総務委員会

 政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
1.自己啓発等休業制度の趣旨に基づき、職員が休業を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、承認するよう努めること。
2.職員が自己啓発等休業から復帰した際には、休業による公務能力の向上を職務に反映できるよう、適切な人事管理を行うこと。
3.自己啓発等休業の対象範囲など休業制度の在り方については、休暇制度等の運用の実態を把握し、検討を行うこと。
4.自己啓発等休業制度の趣旨に則り、地方公共団体における自己啓発等休業制度の運用について、必要な助言及び情報提供に努めること。

 右決議する。