2008年度公務労協情報 6 2007年10月30日
公務公共サービス労働組合協議会
 公務員労働組合連絡会

政府が本年勧告の一部不実施(指定職)決定−10/30
−公務員連絡会は声明で遺憾の意を表明し、給与法の早期成立を求める−

 政府は、30日8時10分から、第4回給与関係閣僚会議を開いて本年給与勧告について、一般の職員は勧告通り実施するものの、指定職は期末特別手当(一時金)を改定せず、地域手当の引上げを1年先送りするという方針を確認し、その後8時40分から開いた定例閣議でその方針を正式に決定した(資料1、2)。
 公務員連絡会は、この閣議決定を受けて、「本日の閣議決定に対して強い不満と遺憾の意を持つものであるが、以後は給与法改正法案の会期内成立をめざし、引き続き全力で取組みを進める」との声明を発した(資料3)。給与法改正法案は、早ければ今週末にも閣議決定され、国会提出される予定。そうなれば、国会審議は来週中が山場となる。
 2007秋季闘争の焦点は、今後、国会段階での給与法改正法案を巡る取組みと地方自治体や独立行政法人等の確定闘争に移っていくこととなる。公務員連絡会は、本日、全国統一行動として時間外職場集会を実施し、総理大臣・総務大臣宛に「2007人勧不完全実施に対する遺憾の意の表明」「給与法改正法案の早期国会提出と会期内成立、年内差額精算を求める」文書行動に取り組むとともに、とくに困難な状況にある地公や独法等の確定闘争について、統一闘争態勢を維持し、取組みを強めていくことにしている。さらに、人事院勧告制度の制度的破綻があきらかになったことから、専門調査会報告を踏まえ、労働基本権の確立と団体交渉による賃金・労働条件決定システムの早期実現に向け、不退転の決意でたたかいを開始することにしている。
 なお、その他の関係資料は、資料4〜8の通り。


資料1

公務員の給与改定に関する取扱いについて


平成19年10月30日 
閣 議 決 定 


1 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、去る8月8日に人事院勧告が行われたところである。平成19年度の給与改定は、厳しい財政事情や現下の経済社会情勢を踏まえ、国民世論の動向をも勘案し、指定職俸給表の適用を受ける職員(以下「指定職職員」という。)の期末特別手当及び地域手当の支給割合の改定を見送ることとし、指定職職員以外の職員については勧告どおり改定を行うものとする。また、専門スタッフ職俸給表を新設するなど給与構造改革を引き続き推進するものとする。

2 特別職の国家公務員の給与については、おおむね1の趣旨に沿って取り扱うものとし、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官その他指定職職員に相当する職以上の国家公務員の改定は見送るものとする。

3 1及び2の給与改定を行うに当たっては、我が国の財政事情がますます深刻化している下で、「経済財政改革の基本方針2007」(平成19年6月19日閣議決定。以下「基本方針2007」という。)に沿って2011年度には国と地方の基礎的財政収支の黒字化を確実に達成するなど、歳出・歳入一体改革が進められていることを考慮すれば、行財政改革を引き続き積極的に推進し、総人件費を削減する必要がある。そのため、次に掲げる各般の措置を講ずるものとする。

(1) 予算の執行に当たっては、優先順位の厳しい選択を行い、経費の節減に努めるとともに、今後、なお引き続き、経費の見直し・節減合理化を図ること等により、歳出の削減に努力する。

(2) 地方支分部局等を始めとする行政事務・事業の整理、民間委託、情報通信技術の活用、人事管理の適正化等行政の合理化、能率化を積極的に推進する等の措置を講ずる。また、定員については、5年間で5.7%以上の純減目標を確実に達成する。その中で、メリハリのある定員配置を実現する。

(3) 地域における給与水準の見直しについては、給与構造改革の柱として、平成18年度に俸給表の水準を全体として4.8%引き下げるとともに、民間の賃金水準が高い地域には地域手当を支給する措置を5年間かけて段階的に実施しているところである。さらに、「基本方針2007」において公務員給与について地域の民間給与を一層反映させるとされていること等を踏まえ、人事院に対し、地域における官民給与比較の在り方を含め、民間給与のより一層の反映のための更なる方策について検討を行うよう要請する。

(4) 独立行政法人の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給与水準とするよう要請するとともに、中期目標に従った人件費削減や国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与の見直しの取組状況を的確に把握する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。
 また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっても、国家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給与水準となるよう対処するとともに、主務大臣の要請を踏まえた人件費削減や国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与の見直しの取組につき、必要な指導を行うなど適切に対応する。特殊法人等の役職員の給与等についても、法令等に基づき公表する。

(5) 地方公共団体の定員の純減及び人件費の抑制に支障を来すような施策を厳に抑制する。

(6) 地方公共団体の定員については、新地方行革指針(平成17年3月29日)に基づく集中改革プランにおける定員管理の数値目標の着実な達成に取り組むことを含め、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(平成18年7月7日閣議決定)に沿い、5年間で国の定員純減(▲5.7%)と同程度の職員数の純減を行うよう、引き続き要請する。

(7) 地方公共団体における地方公務員の給与改定に当たっては、現下の極めて厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情等を十分検討の上、国と同様、行政の合理化、能率化を図るとともに、既に国家公務員又は民間の給与水準を上回っている地方公共団体にあっては、その適正化を強力に推進するため必要な措置を講ずるよう要請する。
 また、給与構造改革の取組に加え、人事委員会機能を発揮することなどによる地方における民間給与水準への準拠を徹底するほか、「基本方針2007」に沿った取組を着実に推進するよう要請する。

4 行政及び公務員に対する国民の信頼の回復を図るため、次に掲げる各般の措置を講ずるものとする。

(1) 国家公務員について、各省各庁の長がリーダーシップを発揮し、厳正な服務規律の確保及び公務の適正かつ能率的な運営を図る。法令等に違反する行為に対しては懲戒処分や刑事告発を含めた厳正な措置を執るとともに、勤務実績等の的確な把握により厳格に分限処分を行う。

(2) 不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の取扱いについて、総務省において制度の在り方に関する検討会を開催し、来年の春までを目途に結論を得る。

(3) 地方公務員についても、厳正な服務規律の確保や公務の適正かつ能率的な運営を図り、地方行政及び地方公務員に対する信頼の回復に努めるよう要請する。


資料2
内閣官房長官談話


(平成19年10月30日)

1 政府は、本日の給与関係閣僚会議及びその後の閣議において、一般職国家公務員の給与改定について、国の幹部職員の中核たる指定職の職員については、期末特別手当及び地域手当の支給割合の改定を見送ることとし、指定職以外の職員については人事院勧告どおり実施するとともに、専門スタッフ職俸給表を新設することなどを内容とする本年度の公務員の給与改定の方針を決定しました。

2 本年度の国家公務員の給与改定に関する方針を決定するに際しては、政府は、給与関係閣僚会議を開催し、憲法上の労働基本権制約の代償措置の根幹を成す人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢に立って、職員の士気の向上等に配慮しつつ、誠意をもってその実施のために最大限の努力を尽くしてきたところであのますが、厳しい財政事情や現下の経済社会情勢を踏まえ、国民の理解を得られる適正な結論を出すべく慎重に検討を行った結果、本日、右の決定を行ったものであります。

3 政府としては、この給与改定を実施するに当たり、ますます深刻化している財政事情にかんがみ、行財政改革を引き続き積極的に推進し、総人件費を削減する必要があると考えております。そのため、行政の合理化、能率化を一層強力に推進するとともに、定員については、5年間で5.7%以上の純減目標を確実に達成します。その中で、メリハリのある定員配置の実現に取り組んでまいります。さらに、「基本方針2007」において公務員給与について地域の民間給与をより一層反映させるとされていること等を踏まえ、人事院に対し、地域における官民給与比較の在り方を含め、民間給与のより一層の反映のための更なる方策について検討を行うよう要請することとしております。
 なお、地方公共団体においても、「基本方針2007」等に沿い、定員の一層の純減や地方における民間給与水準への準拠を徹底するなどの取組を引き続き着実に推進するよう要請することとしております。

4 公務員諸君は、今回の決定が以上のような趣旨に基づくものであることを十分理解し、公務員一人一人が国民全体の奉仕者であることを強く自覚するとともに、改めて厳正な服務規律の確保と公務の適正かつ能率的な運営を図るよう強く期待するものであります。


資料3

公務員連絡会声明


(1)政府は、本日の第4回給与関係閣僚会議で本年の人事院勧告について、一般の職員は勧告通り実施するものの、指定職は期末特別手当(一時金)を改定せず、地域手当の引上げを1年先送りするという方針を確認し、その後開かれた閣議で正式に決定した。
 この閣議決定は、たとえ指定職に限られるとはいえ、1997年以来の人事院勧告不完全実施となるものであり、政府自ら労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告制度を大きく傷つけ、公務員の賃金決定制度としての役割を否定したものである。今回の措置により、昨年の比較企業規模の一方的見直しを含め公務員の賃金・労働条件決定制度としての人事院勧告制度は、まさに制度的破綻の段階を迎えたといわざるをえない。
 われわれは本日の人事院勧告の不完全実施に強く遺憾の意を表明する。また、政府が「国民的理解が得られるかどうか」という政治的な思惑と議論に終始し、8月8日の勧告から3か月近くも態度決定を引き延ばしてきたことについても、使用者責任の面から極めて不満である。
(2)2007秋季闘争は、福田新政権が依然として総人件費削減政策を継続し、公務員バッシングの嵐が吹き荒れる極めて厳しい情勢の下での取組みとなった。こうした厳しい情勢を踏まえつつ、公務員連絡会は、8月8日の人事院勧告後、政府に対し早期完全実施を求める要求書を提出し、3次にわたる中央行動や与野党への要請行動などを実施し、要求実現に向けた取組みを強めてきた。また、連合会長も総理や官房長官に完全実施を要請するなど、政府に早期態度決定を迫ってきた。本日の閣議決定は、こうしたわれわれの取組みの到達点である。
 われわれは、本日の閣議決定に対して強い不満と遺憾の意を持つものであるが、格差拡大で疲弊している地域経済に好影響を与えること、公務員労働者が給与改善に強い期待を持っていることなどを踏まえ、以後は給与法改正法案の会期内成立をめざし、引き続き全力で取組みを進めるものである。
 そして、労働基本権制約の代償機能としての人事院勧告制度の制度的限界が明らかになったことから、公務労協に結集して連合と連携しつつ、専門調査会の「労働協約締結権付与」報告を踏まえた、労働基本権の確立と団体交渉による賃金・労働条件決定システムの早期実現に向け、いよいよ不退転の決意でたたかいを開始するものである。さらに、市場万能主義に基づく構造改革路線と総人件費削減政策の転換、良質な公共サービスの確立を求め、広く国民的な運動を進めるものである。
(3)以上のことから、公務員連絡会は、2007人勧の不完全実施に遺憾の意を表明し、今後の秋季闘争への決意を固めるため、本日、時間外職場集会を中心とした全国統一行動を実施する。秋季闘争は引き続き厳しい情勢の下にあるが、給与法改正法案の早期成立をめざして国会段階のたたかいを強めるともに、人件費削減の具体的なターゲットとして給与引下げが狙われている地方公務員給与について、給与水準の確保はもとより、決定基準の確立と労使交渉による決着を求めてたたかい抜くこととする。また、独立行政法人等の確定闘争を含め、最後まで統一闘争態勢のもとで取組みを進めることとする。

2007年10月30日

公務員労働組合連絡会


資料4
総  務  大  臣  談  話

平成十九年十月三十日


一 政府は、本日の閣議において、一般職の国家公務員の給与について、指定職の職員については、期末特別手当及び地域手当の支給割合の改定を見送ることとし、指定職以外の職員については、人事院勧告どおり実施することとすること、また、専門スタッフ職俸給表を新設するなど給与構造改革を引き続き推進することを決定しました。
 この決定を踏まえ、総務省としては、今後、関係府省との連携を密にしつつ、早急に給与法改正法案を国会に提出するよう努力いたします。

二 本年度の給与改定に当たっては、給与引上げについて国民の理解を得るためにも、行政改革に積極的に取り組むことを基本とし、従来にも増して、行政事務・事業の整理、人事管理の適正化等、行政の合理化、能率化を積極的に推進するとともに、定員について、五年間で五・七%以上の純減目標を確実に達成し、その中で、メリハリのある定員配置の実現に取り組んでまいります。

三 また、国民からの厳しい行政不信がある中で、政府全体として、法令等に違反する行為に対しては懲戒処分や刑事告発を含めた厳正な措置を執るとともに、勤務実績等の的確な把握により厳格に分限処分を行います。このため、その実効性を確保する推進体制の整備を図り、処分事案に関し各府省間における情報共有を行うとともに、四半期ごとに処分状況を公表する措置を講ずるなど透明性の向上に取り組んでまいります。
 さらに、不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の支給の在り方を見直すため、有識者からなる検討会を速やかに開催し、来年の春までを目途に結論を得たいと考えております。

四 本年度の地方公務員の給与改定については、国家公務員の給与改定を基本として決定すべきものと考えます。また、引き続き、地方における民間給与水準への準拠を徹底するとともに、技能労務職員の給与についても、特に民間の同一又は類似の職種に従事する者との均衡に一層留意し、住民の理解と納得が得られる適正なものとなるよう、地方公共団体に対し要請してまいります。

五 各地方公共団体においては、地方財政が引き続き極めて厳しい状況にあり、その健全化が重要な課題となっていること及び地方公務員の給与の在り方について国民の強い関心が寄せられていることを十分認識し、不適正な給与制度・運用等については、速やかに是正措置を講ずる必要があります。

六 また、地方公務員の人件費の抑制については、徹底した行革の推進により進めていく必要があります。各地方公共団体においては、定員の一層の純減に取り組むとともに、給与情報の徹底した開示を進めながら、給与制度・運用等の適正化を強力に推進するなど、自主的・計画的な行政改革の推進と簡素かつ公正を旨とした行政運営に一層努力を払われるようお願いいたします。

七 さらに、地方行政及び地方公務員に対する住民の信頼を確保するためにも、厳正な服務規律の確保や公務の適正かつ能率的な運営に努めていただくよう、地方公共団体に対し要請してまいります。


資料5
行政及び公務員に対する国民の信頼回復と服務規律の確保等のための推進方策

 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成19年10月30日閣議決定)において、行政及び公務員に対する国民の信頼回復と厳正な服務規律の確保等について政府全体として徹底を図ることとされたことを踏まえ、以下の措置を講ずることにより、改めて厳正な服務規律の確保及び公務の適正かつ能率的な運営を図る。

1.法令等に違反する行為に対する厳正な措置の実施
(1) 各省コンプライアンス担当との連携による法令等に違反する行為の早期発見
(2) 法令等に違反する行為が生じた場合、速やかに実情を調査し処分権者へ報告
(3) 懲戒指針等を踏まえ、懲戒処分や刑事告発を含めた厳正な措置を徹底

2.勤務実績等の的確な把握による厳格な分限処分の実施
 分限指針等を踏まえ、勤務実績等の的確な把握による厳格な対処を徹底

3.透明性の向上
(1) 懲戒処分を行った場合、公表指針を踏まえ迅速に公表
(2) 懲戒・分限の状況について、四半期ごとに公表

4.推進体制の整備
(1) 各府省官房長を構成員とする「人事管理運営協議会」を速やかに開催し、大臣より上記趣旨の徹底を要請
(2) 服務規律の確保等の実効性を確保する組織として、各府省の「服務担当官連絡会議」を新設し、具体的な処分事案等について情報を共有

5.退職手当制度の見直し
 不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の支給のあり方を見直すため、有識者からなる検討会を速やかに開催


資料6

「国家公務員退職手当の支給の在り方に関する検討会」の開催について


1.目的
 現行の国家公務員退職手当法においては、不祥事を起こした者に対する退職手当の取扱いについて、退職及び不祥事発覚の期日が異なることにより一部不均衡が見られる状況にある。
 「国家公務員退職手当の支給の在り方に関する検討会」は、退職手当の不支給・返納制度に関する法制上の課題について、民間企業や公務部門における退職金実務の実態を踏まえつつ、有識者による専門的な検討を行うことを目的とする。

2.会議
 大臣が開催する検討会とし、国家公務員に対する退職手当の支給の在り方に関し、専門的かつ優れた見識を有する者に参集を求めるものとする。

3.構成員
 有識者7名程度

資料7

2007年10月30日

政府の人事院勧告の取扱方針に関する談話

日本労働組合総連合会
事務局長 古賀 伸明


1.政府は、本日の第4回給与関係閣僚会議において、本年の人事院勧告の取扱いを協議し、一般の職員は勧告どおり実施するものの、指定職の引き上げ改定については実施しないとの方針を決め、引き続き開催された閣議で、これを正式決定した。指定職に限られているとはいえ、1997年以来の人事院勧告の不完全実施となるものである。

2.人事院勧告制度は公務員の労働基本権が制約されていることに対する代償機能であるため、連合は、本年勧告の完全実施を首相および官房長官に要請してきた。「労働基本権制約の代償機能を果たす人事院勧告制度を尊重するという政府の基本姿勢は変わりがない」との見解を示す一方で、このような勧告の取扱方針を決定したことは、政府自ら制度の根幹・信頼性を揺るがすものであり、甚だ遺憾である。勧告の不完全実施は、公務員の賃金・労働条件決定制度としての人事院勧告制度が、まさに制度破綻していることを如実に表すものと言わざるを得ない。
 8月8日の勧告から3カ月近くも態度決定が引き延ばされたことについても、公務員に対する使用者責任という観点から極めて不満である。しかしながら、本日の取扱方針の決定に基づいて一般職員の給与を改善することは、公務員労働者の給与改善に対する強い期待に答えるのみならず、地域経済にも少なくない景気浮揚効果をもたらすものであり、政府は給与法改正法案を直ちに国会に提出し、会期内に成立させるべきである。

3.行政改革推進本部専門調査会は10月19日、「公務員の労働基本権のあり方について(報告)」を取りまとめ、改革の方向性として、「労使が自律的に労働条件を決定するシステムへの変革を行わなければならない」とし、「一定の非現業職員について、協約締結権を新たに付与する」べきであることなどを報告している。人事院勧告制度の制度的限界がより明確になった今日、専門調査会報告を踏まえ、公務員の労働基本権を確立し、団体交渉による賃金・労働条件決定制度が早期に実現される必要がある。連合は今後、強くそのことを政府に求めていくとともに、引き続き、労働基本権を中心とした公務労使関係の改革と、国民の負託に応え開かれた公務員制度の構築をめざし、関係構成組織とともに、そのための一翼を担っていく。

以上


資料8

人 事 院 総 裁 談 話

平成19年10月30日
人事院総裁 谷  公士

 本日の閣議において、先に人事院が行った勧告の取扱いに関し、指定職職員については給与改定を行わず、その他の一般職員については勧告どおりの給与改定を行う旨の決定がなされました。
 財政が厳しい状況にあるとはいえ、指定職職員の給与改定を行わないという結論に至ったことは遺憾でありますが、一般職員について、勧告どおりの給与改定を行うこととされたことは、これらの職員の士気や良好な労使関係、さらには有為な人材の確保など、今後の行政運営の安定に寄与するものと考えます。