2009年度公務労協情報 57 2009年 5月28日
公務公共サービス労働組合協議会
 公務員労働組合連絡会

給与法改正法案が参院総務委で採択され、明日本会議上程へ−5/28

 給与法改正法案は、26日に衆議院で可決され、同日参議院送付と趣旨説明が行われていたが、本日午後の参議院総務委員会で審議され、賛成多数(社民党、共産党は反対)で採択された。明日の本会議に緊急上程され、採決が行われる見通しとなっている。なお、総務委員会では別紙の附帯決議が採択された。

(別紙)

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議


 政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

1、平成21年6月期の国家公務員の特別給に関する今回の法改正は、人事院の特別調査結果を踏まえた勧告に基づく暫定的かつ極めて異例な措置であることにかんがみ、本年の国家公務員の特別給の最終的な取扱いについては、人事院が職種別民間給与実態調査の結果を踏まえて行う勧告に基づき、適切な措置を講ずること。
2、人事院の特別調査時点において夏季一時金が決定済である企業の割合が極めて低いことにかんがみ、本改正が、今後決定される民間の夏季一時金の引下げ圧力となるような、本末転倒した結果を招くことのないよう、その経緯及び趣旨の周知徹底を図ること。
3、地方公務員の特別給の取扱いについては、既に独自の給与削減措置を講じている団体も相当数に上ることにかんがみ、本改正に準ずる対応の要請を一律的に行わないこと。
4、指定職俸給表適用職員の特別給への勤務実績の反映に当たっては、公務組織の活性化と効率化、業績評価の公正性と職員間の公平性の確保、職員の志気の向上などに十分配慮し、制度改正の趣旨が達成されるよう、適正な運用に努めること。

 右決議する。

以上