2010年度公務労協情報 17 2010年2月18日
公務公共サービス労働組合協議会

公共サービスの確立などを総務大臣に要請−2/18

中村議長が原口大臣に要請書を手交 公務労協は、18日8時50分から、総務省内で原口総務大臣に会い、別紙「国民生活の安心と安全を支える良質な公共サービスの確立に関する要請」を提出し、良質な公共サービスの確立などを要請した。
 この要請は、昨年「公共サービス基本法」が成立・施行されたことを踏まえて、基本法の理念に基づいて、国民生活の安心と安全を支える良質な公共サービスを確立することを求めて実施したもの。
 中村議長は要請書を大臣に手交した上で、「大臣の尽力により昨年制定された公共サービス基本法の趣旨と成立経過を踏まえ、要請書に記載している、@公共サービス基本法をさらに進化するための立法措置A公共サービス基本法が求める国及び自治体が講ずべき措置等の具体化B公共サービス基本条例の制定、などについて積極的な対応をお願いしたい。私たちも公共サービスに従事する者として責任を果たしながら、ともにより良い社会をつくっていきたい」と要請事項の実現を求めるとともに、公務労協としての決意を述べた。

(資料)

2010年2月18日

総務大臣
 原 口 一 博 様


公務公共サービス労働組合協議会
議 長  中 村   讓


国民生活の安心と安全を支える良質な公共サービスの確立に関する要請


 日頃の国政全般における貴職のご尽力に心から敬意を表します。
 さて、第171通常国会において成立した公共サービス基本法は、「国民の日常生活及び社会生活を円滑に営むために必要な基本的な需要」を公共サービスとして再定義し、公共サービスに関する国民の権利を明定しています。また、国及び地方公共団体の責務を明らかにした上で、公民を問わず公共サービスに従事する者の適正な労働条件の確保と労働環境の整備に関し必要な施策を講じることを求め、もって国民が安心して暮らすことのできる社会を実現することを目的としています。
 一方、市民生活の質を確保し、企業が有効に活動するための基盤でもある公共サービスは、小泉政権以降継続されてきた構造改革路線により、二極化と格差社会の進行による質の劣化そして地域間の公平性の喪失などその基盤が動揺し、極限を超える格差拡大と貧困の増加に対応しきれない極めて深刻な状況にあります。公共サービス基本法の理念に基づき、暮らしを支え、バックアップする、市民ニーズに基づく公共サービスを市民の参加により構築する良質な公共サービスの実現は喫緊の課題となっています。
 つきましては、国民生活の安心と安全を支える良質な公共サービスを確立するため、以下のことを実現されるよう要請します。



1.公共サービス基本法をさらに進化するため、以下の事項について立法措置等を講ずること。
○ 公共サービス基本法について、政党間協議により修正された課題等への対応
○ 法律措置の具体化等に係るスケジュール法の制定、実定法・個別事業法等への公共サービス基本法の理念の反映
○ 「公契約に関する基本法」の制定等、公共サービス基本法の成立によって、関連するまたは促進できる様々な法制度の実現

2.公共サービス基本法が規定している国が講ずべき措置等(第4条〜国の責務(施策の策定、実施等)、第7条〜法律の目的を達成するための必要な措置、第8条〜委託に係る役割分担及び責任の明確化、第9条〜国民の意見を求めるための必要な措置、第11条〜従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策)について、早急な具体化をはかること。

3.公共サービス基本法が規定している自治体が講ずべき措置等(第5条〜地方公共団体の責務(施策の策定、実施等)、第8条〜委託に係る役割分担及び責任の明確化、第9条〜国民の意見を求めるための必要な措置、第11条〜従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策)についての具体化をはかるため、これを促すための措置を講ずること。

4.地方自治の本旨に基づくとともに、多くの公共サービスが地方自治体の事務・事業であることから、すべての地方自治体において「公共サービス基本条例」が制定されるよう尽力すること。

5.以上の事項について、公務労協との十分な協議により措置すること。

以上