2015年度公務労協情報 14 2015年3月13日
公務公共サービス労働組合協議会
公務員労働組合連絡会

2015春季生活闘争中央行動を実施−3/12
−最終回答に向け、人事院職員福祉、給与両局長交渉で厳しく追及−

 公務員連絡会は、12日、2015春季要求の実現をめざして中央行動を実施した。13時30分からイイノホールで開かれた中央集会には、全国の仲間約500人が結集した。賃上げの実現に向け連合の取組みに結集するとともに、非常勤職員の処遇改善、超勤縮減施策の具体化、定年延長などをめざし、24日の回答指定日に向け闘う決意を固めた。

中央行動に約500人が集まった  書記長クラスと人事院各局長との交渉では、超過勤務の原因と縮減に向けた踏み込んだ対応、賃上げに対する積極的姿勢、比較企業規模の堅持、非常勤職員の処遇改善、定年延長に向けた努力を求めたが、企業規模は変えないことや定年延長の意見の申出を踏まえた対応を政府に求めていくことは確認したものの、その他の課題については明確な見解は示されなかった。このため、公務員連絡会は、24日の最終回答に向けて、要求に沿った明確な回答を求めて対応を強化していくこととしている。

 中央集会では、冒頭、主催者を代表して石原議長が「2月18日に人事院総裁宛の要求書を提出して以降、幹事クラス交渉などを積み重ねてきたが、未だ納得できる回答は示されていない。現在、連合の民間労働組合は18日の集中回答日に向け奮闘しており、われわれも連合春闘を全面的に支援し、公務員労働者の賃上げに向け取組みを強化していかなければならない。職場では、定員削減による人員不足により慢性的な超過勤務が続いている。また、東日本大震災から4年が経過したが、公務員労働者は被災地の復興・再生に向け昼夜を問わず全力を尽くしている。国民へ良質な公共サービスを提供していくためには、公共サービス労働者の勤務環境の改善が必要不可欠であり、公務員連絡会一丸となって取組みを強化していこう」と強く訴えた。
 続いて、激励に駆けつけた連合の神津事務局長が「2015春闘において連合は、昨年以上の賃上げを掲げ、現在、18日の集中回答日に向け取組みを進めているが、春闘はまだスタートしたばかりだ。マスコミは「官製春闘」と言っているが、賃上げの方法についての労使の隔たりは大きく、各組合は厳しい労使交渉を行っているのが実態だ。連合構成産別組合員だけでなく、労働組合のない多くの労働者も含め日本全体に波及させる春闘にしていかなければならない。そのためには、官民、労使問わず、デフレ脱却に向けて取組みを進めていく必要があり、公務員給与が地場・中小の賃金闘争に大きく影響をすることを忘れてはならない。全ての働く者の「底上げ・底支え」の実現のため、みなさんの取組みに強く期待したい」と連帯の挨拶を行った。
 このあと基調提起に立った吉澤事務局長は、「今春闘における課題は多岐に渡るが、われわれが置かれている状況は、歳入・歳出改革における公務員人件費の削減や給与構造改革、比較企業規模の変更等が行われた2006年と類似しており、今後のプライマリーバランスの黒字化に向けた財政再建議論では公務員人件費への厳しい対応が予想されるが、公務員連絡会として、しっかりと対応していかなければならない。また、職場では定員削減によって厳しい状況が続いているが、5年目を迎える東日本大震災からの復興・再生も含め、国民のセーフティネットである公共サービスの充実強化にむけて、全力で対応していく」と提起し、取組みへの結集を訴えた。
 構成組織決意表明には、西国公連合・全財務書記次長、篠崎栃木高教組執行副委員長、中村林野労組中央執行委員が、それぞれの取り組み課題を報告し、全力で闘い抜く決意を述べた。

 集会後、人事院前交渉支援行動では、「公務員労働者の賃金を上げろ」「非常勤職員の賃金を上げろ」「超過勤務を短縮しろ」などと力強くシュプレヒコールや決意表明を行い、最後に、吉澤事務局長から書記長クラス交渉の報告を受け、団結がんばろうでこの日の行動を締めくくった。

 この日に行われた人事院職員福祉局長、給与局長との交渉経過は次の通り。

<人事院職員福祉局長との交渉経過>
 江畑職員福祉局長との交渉は、14時30分から行われた。
 吉澤事務局長が、現時点での回答を求めたのに対し、江畑局長は、以下の通り答えた。

1.労働時間の短縮等について
○ 恒常的な超過勤務は、職員の健康保持のみならず、ワーク・ライフ・バランス、人材の確保等に影響を及ぼすものであり、このような認識の下、人事院としては、超過勤務時間の上限の目安時間等を示した超過勤務縮減に関する指針を各府省に対して発出するなどの取組を行ってきたところである。
  超過勤務の縮減については、各府省における管理職員による勤務時間管理を徹底するとともに、業務の改善・効率化などの取組を推進することが肝要であり、国会関係業務など行政部内を超えた取組が必要なものについては、関係各方面の理解と協力を得ながら、改善を進めていくことが重要であると考えている。
  また、平成26年には、民間企業の勤務条件制度等調査において総労働時間短縮に向けた取組の調査を実施したほか、公務において超過勤務が生ずる要因や超過勤務縮減のために効果的と考えられる取組等を把握するため、超過勤務に関する職員の意識調査を実施したところであり、今後は、これらの調査結果を踏まえ、関係機関と連携しながら、より実効性のある超過勤務の縮減策について検討を進めて参りたい。
○ 職員の休暇、休業については、従来から情勢適応の原則の下、民間における普及状況に合わせることを基本に、官民均衡の観点から適宜見直しを行ってきたところであり、今後も社会情勢等を踏まえつつ、制度の改善や環境整備に努めていきたいと考えている。

2.非常勤職員の労働条件等について
○ 非常勤職員の休暇については、従来より、臨時・緊急の必要に応じて任用されるという非常勤職員の性格を踏まえ、民間の状況等を考慮し措置してきているところであり、引き続き民間の動向等を注視し、必要な検討を行って参りたい。
  なお、昨年8月の人事院勧告の際の報告文で言及した非常勤職員の夏季における弾力的な年次休暇の付与については、本年4月1日から施行されることとなっている。

3.ワークライフバランスの推進、女性の労働権確立について
○ ワーク・ライフ・バランスの推進や女性の労働権確立について、人事院は、これまで両立支援策の拡充や超過勤務の縮減の推進など、男女ともに働きやすい勤務環境の整備を積極的に進めているところである。今後も引き続き、職員が働きやすい勤務環境の整備について、所要の検討を進めて参りたい。
○ 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画については、各府省において策定指針に則り計画が策定され、実行に向けた取組が進められているものと認識している。また、同法については法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長され、今後、所要の改正が行われた行動計画の策定指針に基づき各府省において新たな計画を策定することとなるものと承知している。
  育児や介護のための両立支援制度については、毎年、各府省の人事担当者を集めて「仕事と育児・介護の両立支援に関する連絡協議会」を開催して意見交換を行うなど、制度の利用促進に努めてきたところであり、今後とも様々な機会を通じて各府省の着実な取組を促していきたいと考えている。
○ 「女性国家公務員の採用・登用の拡大等に関する指針」については、平成23年に改定された指針に基づき、各府省は平成27年度までの目標と目標達成に向けての取組等を定めた5か年の計画を策定し、具体的な取組を進めてきたところである。
  さらに、女性職員の採用・登用の拡大については、内閣人事局長を議長に全府省の事務次官級で構成される「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」が設置され、同協議会において、具体的な施策を盛り込んだ「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」が策定され、これに基づき、全府省等において、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計画」が策定されるなど、政府全体で取組が進められている。
  今後とも引き続き、人事院としても、女性職員の登用に向けた研修や両立支援等により、各府省の取組を支援して参りたい。

4.福利厚生施策の充実について
○ 心の健康づくりをはじめとする健康安全対策については、平成16年3月に発出した「職員の心の健康づくりのための指針」を基本に、管理監督者をはじめとする職員に対する研修の充実・強化、職員の意識啓発のためのガイドブックの配布、心の不調への早期対応のための「こころの健康相談室」の運営、円滑な職場復帰の促進や再発防止のための「こころの健康にかかる職場復帰相談室」の運営や「試し出勤」の活用に取り組んでいるところである。
  また、各府省における対策についての取組状況や経験等を共有することにより、各府省における心の健康づくりの施策の効果的な実施を図るため、「心の健康づくり対策推進のための各府省連絡会議」を毎年2回程度開催している。
  さらに、1次予防対策強化の一環として、平成24年10月には、過度のストレスがなく、いきいきとした職場を実現し、職員のメンタルヘルスの向上を図ることを目的とする「心の健康づくりのための職場環境改善」の取組についての職員福祉局長通知を発出したほか、平成27年1月末には、職員がセルフケアに関する知識を身につけるための自習用の研修教材としてe-ラーニング教材を作成し、全府省に配布したところであり、各職場で活用してもらいたいと考えている。
  人事院としては、これからも、これらの施策の充実等により、より一層、各府省の心の健康づくり対策の支援を行っていく所存である。

 回答に対し、吉澤事務局長らは、次の通り人事院の見解を質した。
(1) 超勤縮減は、労使が共通認識を持ち、一緒に取組むべき課題だ。原因は何かと言えば、災害対応もあるが予算編成、国会対応業務など大きな要因であると考える。局長の見解を伺いたい。
(2) 超過勤務の削減が進まない原因は、他律的業務等や人員不足であることは言うまでもないが、管理者に超過勤務の必要性についての認識がないことや、超過勤務が当然といった意識など、構造的な問題が根本にあると再三にわたり申し上げてきた。超勤縮減のためには、この文化を変えていく必要がある。人事院は昨年の報告で働き方に言及し、長時間労働慣行の見直しとして、関係機関の協力も求めている。現在、超勤縮減に向けた気運が高まっており、関係機関に働きかけるとともに、超勤縮減に向け抜本的改革に取組んでいただきたい。
(3) さらに、定員が重大な問題だ。2015年度から5年間にわたり、年2%ずつの国家公務員の定員削減が行われるが、現に、地方を含め現場では相当厳しい人員の中で業務に従事している。定員削減は、超勤縮減に向けた取組みと正反対の作用を持っており、他律的業務以外の超勤の原因だ。地方では、仕事と定員のミスマッチが生じており、マンパワーが必要だ。相当に思い切った対応が必要ではないか。人事院として踏み込んでもらいたい。
(4) フレックスタイム、テレワークについては、人事院勧告期に向けて、公務員連絡会と十分な議論をお願いしたい。

 これに対し、江畑職員福祉局長は次の通り回答した。
(1) 一つには他律的業務があるが、それ以外の業務もある。効率的な業務推進となっていない場合や、業務に係わる意思決定が遅い、超勤することが仕方ないとの意識など、様々な要素があると認識している。
(2) 現在、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」などによって、業務改革、働き方改革に取り組む気運が高まっていると認識しており、各府省も様々な取組みを行っている。人事院としても、必要な後押しをしていきたいと考えている。
(3) 仕事の仕方を見直し、現在の定員の中でどれだけ効率よく業務を進めて行くかが課題であり、今後も、人事院として、そういう取り組みを進め、無駄な仕事、超勤の縮減につなげていきたいし、意識改革もあわせて検討を進めていく。
(4) フレックスタイム、テレワークについては、夏に向けて皆さんと議論をしていきたい。

 最後に、吉澤事務局長から「福利厚生施策に係わる課題も含めて、24日には、一段と要求に沿った回答をお願いしたい」と強く要請し、職員福祉局長交渉を締めくくった。

<給与局長との交渉経過>
 古屋給与局長との交渉は、15時から行われた。
 吉澤事務局長が、現時点での検討状況について回答を求めたのに対し、古屋局長は、以下の通り答えた。

1.賃金要求について
○ 最近の雇用情勢についてみると、有効求人倍率については、平成27年1月は1.14倍となっている。完全失業率については3%台半ばの水準が続いている。また、経済情勢については、2月の月例経済報告においては、景気は、個人消費などに弱さがみられるが、緩やかな回復基調が続いているとされている。
○ 本年の春闘は、連合が2%以上のベア要求を掲げたのに対し、経団連は、本年1月20日に発表した経営労働政策委員会報告において、経済の好循環の2巡目を回していくために求められることは、収益が拡大している企業のより積極的な対応であるとして、具体的には、賃金の引き上げを前向きに検討することが強く期待されるとした。また、ベースアップは賃金を引き上げる場合の選択肢の一つとして考えるべきとし、賃上げをベースアップに限定せず、年収ベースの引き上げと捉えて、賃金については、総額人件費の適切な管理のもと、自社の支払能力に基づき決定することが原則であるとしている。
  こうした状況の中、3月中旬以降、経営側からの回答・妥結が行われるので、その動向を注視して参りたい。
○ 国家公務員の給与について、人事院としては例年と同様、情勢適応の原則に基づき、国家公務員の給与と民間企業の給与の実態を精緻に調査した上で、その精確な比較を行い、必要な勧告を行うことを基本に臨むこととしている。
○ 諸手当の見直しについては、民間の状況、公務の実態等を踏まえ、職員団体の意見も聴きながら、総合的に検討した参りたい。

2.非常勤職員の給与の改善について
○ 非常勤職員の給与については、引き続き、平成20年8月に発出した指針に沿った給与の適正な支給が図られるよう、人事院として取り組んで参りたい。

3.高齢期雇用等について
○ 高齢期雇用について、平成25年3月26日の閣議決定では、現行の再任用の仕組みにより、希望者を原則再任用するものとされたところである。
  このため、職員の能力と経験を公務内で活用できるよう、業務運営や定員配置の柔軟化や60歳前からの退職管理を含む人事管理の見直しなどを進めていく必要があり、また、フルタイム中心の勤務を公務で実現していくためには、関連する制度と合わせて雇用と年金の接続の在り方を検討していく必要があると考える。
  また、昨年4月に公布された国家公務員法等の一部を改正する法律の附則では、政府は平成28年度までに人事院の意見の申出を踏まえつつ、雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとされており、人事院としても、引き続き、再任用の運用状況や問題点等の把握に努めるとともに、民間企業における継続雇用等の実情、定年前も含めた人事管理全体の状況等を詳細に把握し、雇用と年金の接続のため、適切な制度が整備されるよう、必要な対応を行って参りたい。
○ 再任用職員の給与制度等について、昨年の勧告においては、公務における人事運用の実態や民間の再雇用者に対する手当の状況を踏まえ、平成27年4月から再任用職員に対して単身赴任手当を支給することとしたところである。
  再任用職員の給与の在り方については、今後も民間給与の動向等を注視するとともに、各府省における今後の再任用制度の運用状況を踏まえ、職員団体の意見も聴きながら必要な検討を行っていくこととしたいと考えている。

 回答に対し、吉澤事務局長らは、次の通り人事院の見解を質した。
(1) 人事院によれば「公務員給与は、当事者を含め580万人に影響する」とのことであり、「民間動向を注視する」ということでなく、局長の思いも込めた見解はないのか。
(2) 民間給与実態調査については、比較企業規模の変更はないことを重ねて確認したい。
(3) 住居手当については、公務員宿舎数の削減、使用料の段階的引上げなど、当事者には厳しい実態がある。本年の較差の動向もあるが、改善してもらいたい。
(4) 配偶者扶養手当を、税制、社会保障とともに、女性の労働権の課題と結びつける議論があるが、女性の労働権確立に必要なことは「働き方」の見直しではないか。配偶者扶養手当の取扱いは民間準拠が前提であることを確認したい。民間動向を踏まえた見直しを行う場合には、しっかり議論させていただきたい。
(5) 非常勤職員の賃金については、連合の方針に基づき37円の引上げを求めている。昨年の給与改定で俸給表が改善されたが、新年度からの非常勤職員の賃金にも反映されているのか。反映されていなければ必要な対応をすべきだ。通勤手当等非常勤給与ガイドラインに基づく手当支給がされていない実態があり、人事院が正すべきだ。
(6) 日々雇用を改め、期間業務職員制度が導入されたにも関わらず、非常勤職員の賃金は多くの場合日額制になっている。月給制に変えるべきではないか。
(7) 非常勤給与ガイドラインについて、昨年、原前総裁が「下限であり、各省バラバラにならざるを得ない」旨の国会答弁があった一方、官房長官は「下限以上の対応についてバラバラになるのは好ましくない」旨の発言をしていた。非常勤給与に対する人事院の関与は弱すぎるのではないか。ガイドラインを見直し、レンジ(幅)を定めるなど人事院の関与を強めるべきだ。
(8) 新年度に向けた再任用の状況はどうか。希望通りになっているのか。再任用の結果のみを調査するのではなく、事前に希望を調査し、希望と結果がリンクするような実態把握を求める。
(9) 定年延長実現という目標は一緒だ。お互いに努力していくことを確認したい。

 これに対し、古屋給与局長は次の通り答えた。
(1) 大企業と中小、地方間の問題もあり、それが公務員給与に影響してくることから非常に関心を持って注視している。国民に対する説明責任という意味でも注視している。
(2) 先週の国会でも議論になっているところだが、人事院としては、現行の方法が適切と考えている。
(3) 宿舎数の削減、使用料の引上げは移行段階にあることから慎重に対応することになり、他の手当を含め総合的に検討していくが、いずれ検討の時期が来るのは間違いないと考えている。
(4) 税制、社会保障、配偶者扶養手当が女性の働き方に関係していることは否定できないが、民間で高い割合で支給されていることから、必要性があると認識している。手当についての考え方は基本的に民間準拠であり、配偶者扶養手当の取扱いについても、民間の実態を踏まえつつ、公務の側の要請を含めて考えていくことになる。較差の中であり、水準を含め見直しを行うときは、意見交換を行っていく。
(5) 新年度からの非常勤給与に昨年の給与改定が反映されているかは把握していないが、これまでもフォローアップをしてきたところであり、ご指摘の点については、新年度以降フォローアップしてまいりたい。
(6) 日額制が多いという各府省の対応については、基本的に、実際に働いた日数の積み上げで1か月の給与を支給するのが一般的であり、馴染むという理解だと受け止めている。
(7) 非常勤職員の給与は、採用する単位、場所、地場賃金との関係、時期の問題等現場のニーズに応じ、各省の権限で決めるものであり、一律に決めることは馴染まないと考えている。ガイドラインで幅を設けるべきというご指摘については、何か解決策があれば意見をいただきたい。
(8) 再任用の状況については、4月以降に実績を調査している。定員との関係があるので、任用された後の実態を知ることが大事だと考えている。昨年度末定年退職者について実態調査を行っており、希望と再任用結果との関係を含めて調べている。
(9) 附則42条には、「人事院の意見の申出」が入っており、当然、踏まえて検討していただくことになる。

 最後に、吉澤事務局長から「24日の総裁回答が我々の要求内容に則した内容となるよう、尽力をお願いしたい」と要請し、給与局長交渉を締めくくった。

以上