2016年度公務労協情報 19 2016年3月17日
公務公共サービス労働組合協議会
公務員労働組合連絡会

2016春季生活闘争中央行動を実施−3/17
−最終回答に向け、人事院給与、職員福祉両局長交渉で厳しく追及−

 公務員連絡会は、17日、2016春季要求の実現をめざして中央行動を実施した。13時30分からイイノホールで開かれた中央集会には、全国の仲間約500人が結集した。賃上げの実現に向け連合の取組みに結集するとともに、非常勤職員の処遇改善、超勤縮減施策の具体化、定年延長などをめざし、24日の回答指定日に向け闘う決意を固めた。

 書記長クラスと人事院各局長との交渉では、賃上げに対する積極的姿勢、比較企業規模の堅持、非常勤職員の処遇改善、超過勤務の原因と縮減に向けた踏み込んだ対応、定年延長に向けた努力を求めたが、企業規模は変えないことや定年延長について政府に対応していくことは確認したものの、その他の課題については明確な見解は示されなかった。このため、公務員連絡会は、24日の最終回答に向けて、要求に沿った明確な回答を求めた。

 中央集会では、冒頭、主催者を代表して石原議長が「東日本大震災から5年が経過した今も17万人もの方が避難生活を余儀なくされており、復興・再生には引き続き多くの時間を要する。公務員労働者は、様々な大災害や新たな行政需要への対応なども求められる中、定員不足による厳しい状況下で、それぞれの職務に取り組んでいる。良質な公共サービスを確実に提供していくためには、従事するものの士気を確保する継続的な賃上げによる処遇の改善が何よりも重要だ。私たちのたたかいは、春闘期、人勧期、給与決定期と長い取組みになるが、公務員連絡会一丸となって積極的に取り組んでいこう」と強く訴えた。
 続いて、激励に駆けつけた連合の逢見事務局長が「2016春闘において連合は、「デフレからの脱却」と「経済の好循環」に向け、非正規労働者を含めたすべての働く者の処遇の「底上げ・底支え」「格差是正」の実現をめざし、年初からの株価・為替の乱高下など厳しい経済情勢のなか、各組合が真摯な交渉を積み重ねてきた。その結果、昨日の集中回答日には、3年連続となる月例賃金の引き上げ等を引き出すことができた。春闘はまだスタートしたばかりであり、今後、この流れを中堅・中小組合へと継続し、未組織を含む労働者全体に広く波及させていく必要があり、連合春闘への結集をお願いしたい。また、「働くことを軸とする安心社会」の実現には、質の高い公共サービスが不可欠であるが、日本の公務員の労働基本権は長きにわたり制約され続けている。連合は、質の高い公共サービスの実現に向けた労働組合の役割について、昨年に引き続きシンポジウムを開催することにしており、公務員の自律的労使関係制度実現に向け、社会的アピールを継続していく」と連帯の挨拶を行った。
 このあと基調提起に立った加藤副事務局長は、「昨日、連合は集中回答日を迎えた。企業側の経営マインドが影響し、交渉によって逆風となったことは否めないものの、今日の経済・株価の動向を踏まえても、正当かつ最低限の極めて常識的な要求に他ならない。今後、先行第二グループの山場に移るが、これからが正念場であり、一層の支援・連帯が必要不可欠だ。昨年の骨太方針が定めた財政健全化の集中改革期間の初年度にあたる2016度のスタートとなる春季生活闘争は、公務員連絡会、各構成組織・単位組合自らの課題への対応は当然のこと、改めて連合の春季生活闘争全体への総力をあげた結集を強くお願いしたい」と提起した。
 構成組織決意表明には、高久保国公連合・全開発書記次長、清水日教組書記次長、戸島林野労組中央執行委員が、それぞれの取り組み課題を報告し、全力で闘い抜く決意を述べた。

 集会後、人事院前交渉支援行動では、「公務員労働者の賃金を上げろ」「非常勤職員の賃金を上げろ」「超過勤務を短縮しろ」などと力強くシュプレヒコールや決意表明を行い、最後に、吉澤事務局長から書記長クラス交渉の報告を受け、団結がんばろうでこの日の行動を締めくくった。

 この日に行われた人事院職員給与局長、職員福祉局長との交渉経過は次の通り。

<給与局長交渉の経過>
 古屋給与局長との交渉は、14時15分から行われた。
 吉澤事務局長が、現時点での回答を求めたのに対し、古屋局長は以下の通り答えた。

1.賃金要求について
○ 最近の雇用情勢についてみると、有効求人倍率については、平成28年1月は1.28倍となっている。完全失業率については3%台前半の水準が続いている。また、経済情勢については、2月の「月例経済報告」においては、「景気は、このところ一部に弱さもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」とされている。
○ 本年の春闘は、連合が「賃上げ要求水準は2%程度を基準とし、定期昇給相当分を含め4%程度とする」との目標を掲げているのに対し、経団連は、本年1月19日に発表した「経営労働政策特別委員会報告」において、「収益が拡大した企業において、2015年を上回る『年収ベースの賃金引上げ』について、前向きで踏み込んだ検討が望まれる」として、引き続き積極的な姿勢を示しつつ、その方法については、「月例賃金の一律的な水準引上げに限られず、さまざまな選択肢が考えられる」とし、若年層や子育て世代層へ重点配分する「重点的ベースアップ」や「賞与・一時金の増額」、家族手当・配偶者手当や住宅手当などの「各種手当ての見直しの検討」など「さまざまな賃金引上げの方策を検討する必要がある」とした上で、賃金については、「適切な総額人件費管理のもと、自社の支払能力に基づき、労使による真摯な交渉・協議を経て、企業が決定することが原則である」としている。
  こうした状況の中、昨日以降順次、経営側からの回答・妥結が行われているので、その動向を注視して参りたい。
○ 国家公務員の給与について、人事院としては例年と同様、情勢適応の原則に基づき、国家公務員の給与と民間企業の給与の実態を精緻に調査した上で、その精確な比較を行い、必要な勧告を行うことを基本に臨むこととしている。
○ 諸手当については、民間の状況、公務の実態等を踏まえ、職員団体の意見も聴きながら、総合的に検討して参りたい。
  扶養手当については、昨年夏の給与勧告時の報告において、今後、民間企業における家族手当の見直しの動向や、税制及び社会保障制度に係る見直しの動向等を注視しつつ、扶養手当の支給要件等について引き続き必要な検討を行って行く旨報告したところである。昨年11月以降、学識経験者による勉強会を3回開催したところであり、民間企業における同種手当の支給状況や見直しの動向、勉強会における議論等を踏まえつつ、本年の勧告に向け必要な検討を行って参りたい。

2.非常勤職員の給与の改善について
○ 非常勤職員の給与については、昨年3月に行ったフォローアップ調査の結果、概ね指針の内容に沿った運用が確保されていることが確認できたところである。ただし、一部の官署において、通勤手当に相当する給与の取扱いが常勤職員と異なること等が見られたことから、これらの府省に対しては改善を促したところである。今後も、指針の内容に沿った運用の確保が図られるよう取り組んで参りたい。

3.高齢期雇用等について
○ 高齢期雇用について、国家公務員の雇用と年金の接続について、年金支給開始年齢の62歳への引上げに当たっては、引き続き、平成25年の閣議決定に基づき定年退職する職員を再任用することにより対応する方針が政府より示されたところである。
  閣議決定においては、再任用希望者を原則フルタイム官職に再任用するものとされているが、現在の公務の再任用は引き続き短時間勤務が中心であり、フルタイム中心の勤務となっている民間企業の状況とは大きく異なっている。
  今後、再任用希望者の増加が見込まれる中、このような再任用の運用が続くと、公務能率や職員の士気の低下、生活に必要な収入が得られないなどの問題が深刻化するおそれがあることから、人事院としては、公務においても民間企業と同様にフルタイム中心の勤務を実現することを通じて、再任用職員の能力及び経験を本格的に活用していくことが必要と考えており、引き続き必要な対応を行って参りたい。
○ 再任用職員の給与については、転居を伴う異動をする職員の増加と民間の支給状況を踏まえ、平成27年4月から再任用職員に対して単身赴任手当を支給しているところである。
  再任用職員の給与の在り方については、民間企業の再雇用者の給与の動向や各府省における再任用制度の運用状況等を踏まえ、職員団体の意見も聴きながら必要な検討を行って参りたい。

 回答に対し、吉澤事務局長らは、次の通り古屋給与局長の見解を質した。
(1) 昨日の大手先行組合の回答状況について、どのように認識しているか。
(2) 財政健全化に向けた3年間の集中改革期間の初年度を迎える。政府は、経済成長による税収増を見込んでいるが、思うように進まないのではないかと危惧している。仮に消費増税が延期され、歳出削減に向けた議論が活発化した場合、公務員人件費の問題は避けて通れない課題として扱われるのではないかと考えるが、局長の見解如何。
(3) 官民給与の比較企業規模については、50人以上を堅持していただきたい。
(4) 配偶者に係る扶養手当については民間準拠を、また、見直しを行う場合にはわれわれとの交渉・協議・合意に基づくことを重ねて求める。「今年の勧告に向けた必要な検討」との回答だが、今年勧告するのか。
(5) 仮に、配偶者に係る扶養手当を見直す場合はあくまで配分の変更という理解で良いか。また、見直す場合の方法については第3回の勉強会で指摘されているように、@配偶者に係る手当の廃止、A支給要件の変更、B手当額の変更、が考えられ、見直しの手法がいくつかあるだけに、職員の納得を得ることが重要だ。逐次議論を求める。
(6) 給与法の改正に伴う非常勤職員給与の改定は、給与ガイドラインを踏まえると、常勤職員と同様に4月遡及改定が必然ではないか。各府省の非常勤職員への対応は統一されるべきで、この最たるものが改定時期ではないか。募集要綱についてもフォーマットの作成を求める。
(7) 年金支給開始年齢が63歳となるときまでの確実な定年延長は、覚悟を持っての要求であり、正念場だ。お互いに汗をかいて知恵を出していこう。

 これに対し、古屋給与局長は次の通り回答した。
(1) 民間組合が3年連続のベアを確保できそうだ、という点では良い材料と受け止めている。他方、全国ベースの春闘回答はこれからであり、ラスパイレス比較結果への影響については、今後、民間給与実態調査の中で調べていくことになる。
(2) 国家公務員給与については、改正給与法の附帯決議でも「分かりやすさ」が求められている。人事院として、国民に理解してもらえるよう努力していく必要があると考えている。
(3) 比較企業規模について、今の時点で大きく変えることは念頭においていない。
(4) 扶養手当については、昨年の勧告時「引き続き検討する」旨報告し、昨年秋からの勉強会で検討を重ね、その際、公務員連絡会からもヒアリングを行った。本年の勧告・報告で形はともかく、当然触れることになる。具体的な中身となるときには、皆さんにもご相談してまいりたい。
(5) 「配偶者に係る扶養手当を見直す場合はあくまで配分の変更」というご指摘の通りである。勉強会における「対応策」は、有識者の意見として「見直しの具体案を考えるのであれば、この範囲内である」という性質のもので、それぞれの見直し方法を採る場合の留意点もいただいた。見直しを行うとすれば経過措置は当然必要だし、給与総額を維持することも説明していく必要があると考えている。
(6) 非常勤職員の給与については、気持ちの上では、常勤職員と同様にしたいと思うが、各府省の予算状況に応じ、取扱いが一致していない実態もあり、一定のラインで統一することは難しい。募集要綱に関するご指摘については、異なっている処遇について揃えなければならない、という課題が手前にある。様々な職種があり要綱を統一することは難しいが、最低限の部分については努力していく。
(7) 定年延長については、今後の展開を考えながら、内閣人事局や皆様を含む関係者と話をしてまいりたい。

 最後に、吉澤事務局長から「24日の総裁回答がわれわれの要求内容に則した内容となるよう、尽力をお願いしたい」と要請し、給与局長交渉を締めくくった。

<職員福祉局長交渉の経過>
 江畑職員福祉局長との交渉は、15時から行われた。
 吉澤事務局長が、現時点での回答を求めたのに対し、江畑局長は以下の通り答えた。

1.労働時間の短縮等について
〇 超過勤務の適正な管理及び超過勤務の縮減については、事前の超過勤務命令等の管理職員による厳正な勤務時間管理を徹底するとともに、管理職員の意識改革を含めた業務の合理化・効率化などの取組を推進することが肝要であり、国会業務など行政部内を超えた取組が必要なものについては、関係各方面の理解と協力を得ながら、改善を進めていくことが重要であると考えている。このような趣旨は、昨年の勧告時報告でも言及しているところである。
  また、同報告において、「年720時間を超える超過勤務を行う職員が生じないよう、業務の平準化や人事配置の工夫等に努める必要がある」として問題意識を表明しているところであり、各府省にも長時間勤務の状況等を聴取するなど、引き続き対応を進めて参りたい。
  平成26年に実施した民間企業の勤務条件制度等調査における総労働時間短縮に向けた取組の調査や「超過勤務に関する職員の意識調査」を踏まえ、今後とも関係機関と連携しながら、より実効性のある超過勤務の縮減策について検討を進めて参りたい。
〇 職員の休暇、休業については、従来より情勢適応の原則の下、民間における普及状況に合わせることを基本に、適宜見直しを行ってきたところであり、今後も社会情勢等を踏まえつつ、制度の改善や環境整備に努めていきたいと考えている。
  介護休業制度については、現行の介護休暇が、介護の様々な形態に応じて時間単位での取得も可能となるよう休暇制度として設けられ、その期間については、民間企業に導入されている介護休業の期間を踏まえて、連続する暦日の6月の期間内としているところである。引き続き、民間の育児・介護休業法の改正の内容や職員の具体的なニーズ、公務運営への影響等を考慮しつつ、職員団体の意見も聞きながら、必要な検討を進めてまいりたい。
〇 平成28年4月からのフレックスタイム制の拡充については、各府省担当者へ制度説明会を開催したり、照会に対応するなど制度の周知に努めているところであり、引き続き、円滑な推進に努めて参りたい。

2.非常勤職員の労働条件等について
○ 非常勤職員の休暇については、業務の必要に応じてその都度任期や勤務時間が設定されて任用されるという非常勤職員の性格を踏まえ、民間の状況との均衡や常勤職員の状況を考慮し、必要な措置を行ってきているところであり、引き続き民間の動向等を注視して参りたい。

3.ワークライフバランスの推進、女性の労働権確立について
〇 人事院としては、男女共同参画社会の実現を人事行政における重要施策の一つと位置付け、国家公務員法に定める平等取扱の原則、成績主義の原則の枠組みを前提とした女性の参画のための採用・登用の拡大、両立支援など様々な施策を行ってきているところである。
〇 女性職員の採用・登用の拡大については、平成27年12月に第4次男女共同参画基本計画が閣議決定され、また、「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」において、具体的な施策を盛り込んだ「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」に基づき、政府全体で取組が進められている。
  なお、人事院では、第4次男女共同参画基本計画が閣議決定され、各府省において女性国家公務員の採用・登用の拡大等に向けた具体的取組が進むよう「女性国家公務員の採用・登用の拡大等に向けて」を発出したところである。
  今後とも、女性職員の登用に向けた研修や両立支援等により、各府省の取組を支援して参りたい。

4.福利厚生施策の充実について
○ 心の健康づくりをはじめとする健康安全対策については、平成16年3月に発出した「職員の心の健康づくりのための指針」を基本に、管理監督者をはじめとする職員に対する研修の充実・強化、職員の意識啓発のためのガイドブックの配布、心の不調への早期対応のための「こころの健康相談室」の運営、円滑な職場復帰の促進や再発防止のための「こころの健康にかかる職場復帰相談室」の運営や「試し出勤」の活用に取り組んでいるところである。
  心の健康の問題による長期病休者のうち3人に1人は再発者であることを踏まえ、職員が円滑に職場復帰できるよう、「試し出勤」の活用等を引き続き促して参りたい。
〇 また、心の不調者の発生を未然に防ぐ一次予防の観点から、職員がセルフケアに関する知識を身に付けるための自習用e−ラーニング教材の改訂や、職場のストレス要因等を職場単位で把握・改善するための職場環境改善の取組を引き続き推進したいと考えている。
〇 昨年12月には、各府省に対して、職員に医師等によるストレスチェックの受検機会を付与すること及び職員からの申出に応じて面接指導を実施することを義務付けることなどを内容とするストレスチェック制度を導入したところであり、各府省と連携し、同制度の着実な実施に努めて参りたい。
〇 また、いわゆるパワハラについては、昨年7月に、パワハラの概念、相談例等を分かりやすく解説したパワハラ防止ハンドブックを作成、配布したところであり、これを活用してもらうことにより、パワハラ防止に関する意識啓発をより一層推進して参りたい。

 回答に対し、吉澤事務局長らは、次の通り江畑職員福祉局長の見解を質した。
(1) フレックスタイム制について、本年4月からの拡充に向け、円滑な推進が課題となっているが、非常勤職員には適用されておらず、そのことによって現場では様々な影響が懸念されている。職場における非常勤職員の比率は高く、常勤職員と同様に業務に従事しており、現状認識を伺いたい。また、非常勤職員への適用を検討いただきたい。
(2) 河野大臣の下に、働き方改革についての懇談会が設置されたが、働き方改革は、勤務条件に密接に関わる。原理原則がなければ、なし崩しになる恐れがあり、人事院としてしっかりと関与していただきたい。
(3) 現場では超勤が減った実感はない。超勤が減少しない原因についての認識を伺いたい。国会対応業務をはじめとする他律的業務や人員不足によるところが大きいと考えるがどうか。
(4) 超勤については定員問題が根本にある。課題の解決に向けて人事院としてどのように取り組むのか。
(5) 超勤縮減については、社会的関心が高い現在の状況を千載一遇の機会と捉え、具体的に減少させることが重要であり、実効性のある縮減策について、より踏み込んだ議論をお願いしたい。

 これに対し、江畑職員福祉局長は次の通り回答した。
(1) フレックスタイム制の拡充にあたっては、公務運営の確保や働き方改革の観点から、様々な議論がなされてきた。非常勤職員への適用については、常勤職員が実施したことによる働き方や業務の状況について丁寧に把握した上で、適用の可否について検討してまいりたい。なお、実施状況の把握に際しては、制度の利用は本人の申告によるものであることに気を配りつつ把握してまいりたい。
(2) 懇談会について、人事院として直接的な関与はしないが、連携すべきところは連携し、働き方改革が良い方向に進むように、第三者機関としての責務を果たしてまいりたい。
(3) 超勤縮減について、各府省において業務上の創意工夫などについて細かに議論しながら取り組んでいると承知しており、それを共有していただきたい。また、国会対応業務についても、質問通告時間の厳守などの協力を得ており、待機職員は減少している。他方、職員ひとりひとりに超勤を減らすという意識が浸透していないことも事実であり、意識改革も含め取り組んでまいりたい。
(4) 人員不足の実態については人事院としても認識しているが、同時に、業務改革や意識改革の必要性も指摘されているところであり、様々な観点から課題解決に向けた取組みを推進してまいりたい。定員の課題については、昨年の勧告時の公務員人事管理に関する報告でお示ししているとおり。
(5) 人事院としても、長時間労働についての社会的議論が大きくなっている今が、抜本的改革に向けたチャンスであると認識しており、各府省の取組みを支援してまいりたい。

 最後に、吉澤事務局長から「福利厚生施策に係わる課題も含めて、24日には、要求に沿った回答をお願いしたい」と強く要請し、職員福祉局長交渉を締めくくった。

以上