2017年度公務労協情報 13 2017年3月16日
公務公共サービス労働組合協議会
公務員労働組合連絡会

2017春季生活闘争中央行動を実施−3/16
−最終回答に向け、人事院職員福祉、給与両局長交渉で厳しく追及−

 公務員連絡会は16日、2017春季要求の実現をめざして中央行動を実施した。13時30分からニッショーホールで開かれた中央集会には、全国の仲間約500人が結集した。賃上げの実現に向け連合の取組みに結集するとともに、非常勤職員の処遇改善、超勤縮減施策の具体化、定年延長などをめざし、3月下旬の回答に向け闘う決意を固めた。

 書記長クラスと人事院各局長との交渉では、賃上げに対する積極的姿勢、比較企業規模の堅持、非常勤職員の処遇改善、超過勤務の原因と縮減に向けた踏み込んだ対応、定年延長に向けた努力を求めたが、企業規模は変えないことや定年延長について政府に対応していくことは確認したものの、その他の課題については明確な見解は示されなかった。このため、公務員連絡会は、最終回答に向けて、要求に沿った明確な回答を求めた。

 中央集会では、冒頭、主催者を代表して石原議長が「熊本地震をはじめとする自然災害が頻発し、また、東日本大震災から6年が経過した今も12万人もの方が避難生活を余儀なくされるなど、復興・再生には引き続き多くの時間を要する。公務員労働者は、これら様々な災害や増大する行政需要への対応なども求められる中、定員不足等による慢性的な超過勤務など厳しい状況下で、精力的にそれぞれの職務に取り組んでいる。良質な公共サービスを確実に提供していくためには、非常勤職員を含めた従事するものの士気を確保する継続的な賃上げによる処遇の改善が何よりも重要だ。私たちのたたかいは、春闘期、人勧期、給与決定期と長い取組みになるが、公務員連絡会一丸となって積極的に取り組んでいこう」と強く訴えた。
 続いて、激励に駆けつけた連合の逢見事務局長が「2017春闘において連合は、昨年に引き続き「底上げ春闘」の旗を掲げ、精力的に取組みを進めた結果、昨日の集中回答日には、4年連続の賃金改善の回答を引き出すことができた。今後この流れを中堅・中小組合へと継続し、「底上げ・底支え」「格差是正」の実現に向け、「すべての働く者の処遇改善」をめざし、粘り強く交渉を進めていくこととしており、連合春闘への結集をお願いしたい。また、国民の安心・安全なくらしの実現には、良質な公共サービスが不可欠であるが、日本の公務員の労働基本権は長きにわたり制約され続けている。ナショナルセンターとして、早急に実現をめざすべき課題であるとの認識のもと、本年は、熊本地震等の大規模災害と消防職員の団結権に焦点をあて、シンポジウムを開催することとした。引き続き、公務員の自律的労使関係制度実現に向け、社会的アピールを継続していく」と連帯の挨拶を行った。

 このあと基調提起に立った吉澤事務局長は、「昨日、連合は集中回答日を迎え、大変厳しい環境の中で、4年連続でベアを獲得する結果となった。ただ一方で、マスコミの報道ぶりを見ると安倍政権・政府との関係を捉えすぎており大変な違和感を覚える。わが国経済の先行き不安が労使共に頂点に達している中にあって、春闘はまだまだこれからが正念場だ。われわれ公務員組合は、労働基本権が制約されているもとにあって、相場形成には直接的に参加していくことはできないが、だからこそ、これからの連合春闘への一層の結集をお願いしたい。」と提起した。
 構成組織決意表明には、寺岡国公連合・全開発書記次長、青木自治労書記次長、鳴川林野労組中央執行委員が、それぞれの取り組み課題を報告し、全力で闘い抜く決意を述べた。

 集会後、人事院前交渉支援行動では、「公務員労働者の賃金を上げろ」「非常勤職員の処遇を改善しろ」「長時間労働を是正しろ」などと力強くシュプレヒコールや決意表明を行い、最後に、吉澤事務局長から書記長クラス交渉の報告を受け、団結がんばろうでこの日の行動を締めくくった。

 この日に行われた人事院職員給与局長、職員福祉局長との交渉経過は次の通り。

<職員福祉局長交渉の経過>
 千葉職員福祉局長との交渉は、14時30分から行われた。
 吉澤事務局長が、現時点での回答を求めたのに対し、千葉局長は以下の通り答えた。

1.労働時間の短縮等について
〇 近年は、長時間労働の是正が我が国全体の課題とされており、公務においても、この問題に組織を挙げて取り組む必要があると認識している。
  昨年の勧告時報告で述べたとおり、まず各府省のトップが長時間労働の是正に向けた強い取組姿勢を持ち、組織全体の業務量削減・合理化に取り組むことが重要であり、その上で、現場の管理職員による超過勤務予定の事前確認や具体的指示等の取組を徹底することが有効と考えている。これらの考え方については、昨年11月に開催されたワークライフバランス推進協議会の場でも改めて各府省に示したところである。また、その後の各種会議等においても各府省に強く要請しているところである。
  今後とも、関係機関と連携しながら、より実効性のある超過勤務の縮減策について検討を進めてまいりたい。
〇 両立支援制度を含む職員の休暇、休業等については、従来より情勢適応の原則の下、民間における普及状況に合わせることを基本に、適宜見直しを行ってきたところであり、今後も社会情勢等を踏まえつつ、制度の改善や環境整備に努めていきたいと考えている。
  また、これらの制度の活用促進や環境整備等に関しては、リーフレットの配布等を通じての制度の周知を図るとともに、指針の発出、連絡協議会の設置などにより各府省の着実な取組を促すなど、その活用がより図られるよう取り組んできたところである。今般の改正両立支援制度の円滑な実施に関しても、各府省担当者へ制度説明会を開催するとともにホームページ上にわかりやすい制度の説明を掲載したところであるが、引き続き、制度の周知を図り、改正後の制度が円滑に活用されるよう努めてまいりたい。

2.非常勤職員の労働条件等について
○ 非常勤職員の休暇については、業務の必要に応じてその都度任期や勤務時間が設定されて任用されるという非常勤職員の性格を踏まえ、民間の状況との均衡や常勤職員の状況を考慮し、必要な措置を行ってきているところであり、引き続き民間の動向等を注視してまいりたい。

3.ワークライフバランスの推進、女性の労働権確立について
〇 人事院としては、公務におけるワークライフバランスの推進及び男女共同参画社会の実現を人事行政における重要施策の一つと位置付け、国家公務員法に定める平等取扱の原則、成績主義の原則の枠組みを前提とした女性の参画のための採用・登用の拡大、両立支援策の拡充や超過勤務の縮減の推進など様々な施策を行ってきているところである。
〇 女性職員の採用・登用の拡大等については、平成27年12月に第4次男女共同参画基本計画が閣議決定され、また、「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」において、具体的な施策を盛り込んだ「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」に基づき、政府全体で取組が進められている。
  人事院としても、今後とも、女性を対象とした人材確保活動や女性職員の登用に向けた研修、両立支援策等により、各府省の取組を支援してまいりたい。

4.福利厚生施策の充実について
○ 心の健康づくり対策については、平成16年3月に発出した「職員の心の健康づくりのための指針」を基本に、管理監督者をはじめとする職員に対する研修の充実・強化、職員の意識啓発のためのガイドブックの配布、心の不調への早期対応のための「こころの健康相談室」の運営、円滑な職場復帰の促進や再発防止のための「こころの健康にかかる職場復帰相談室」の運営や「試し出勤」の活用に取り組んでいるところである。
  心の健康の問題による長期病休者のうち3人に1人は再発者であることを踏まえ、職員が円滑に職場復帰できるよう、「試し出勤」の活用等を引き続き促してまいりたい。
〇 また、平成27年12月に導入されたストレスチェック制度が各府省において適切に実施されるよう、実施状況のフォローアップをするなどして現場の実情や運用上の課題等を丁寧に把握した上で、必要な措置を講じるとともに、職場環境改善の積極的な取組を促してまいりたい。
○ いわゆる「パワハラ」については、パワハラの概念、なり得る言動、相談例等を紹介した「パワー・ハラスメント防止ハンドブック」等を作成し各府省に周知を図るなど、その防止に向けて取組を行ってきている。さらに、昨年12月7日には、パワハラの防止は、特定当事者間の問題にとどまらず、職場全体の意欲を向上させるトップマネジメントの一環であるとの問題意識に基づいて、各府省の幹部職員や人事担当部局の職員等に役立つよう、専門家や企業の実務家等によるシンポジウムを開催したところであり、引き続き、パワハラの防止に向けて取り組んでまいりたい。
○ 本年1月には、人事院規則10―15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)を新たに制定し、職員に対する妊娠・出産等に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されることを防止するための措置を定めたところである。各省各庁の長には、方針の明確化とその周知・啓発、相談窓口の設置及び相談の内容や状況に応じた適切な対応等を義務づけており、今後、「仕事と育児・介護の両立に関する連絡協議会」などの機会を活用して、各府省に対し、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する所属職員への周知・徹底を求めてまいりたい。

 回答に対し、吉澤事務局長らは、次の通り千葉職員福祉局長の見解を質した。
(1) 働き方改革について、民間が主体であり、働き方改革実現会議でも実行計画の策定に向け議論が進められているが、公務においても、民間準拠の原則に基づき行うもの、公務が先行して取り組むもの、同時並行でやるもの等、様々な課題があると思うが、人事院の認識を伺う。また、課題は多岐にわたるため、内閣人事局との間で、個別課題ごとの区分けや調整が必要だと考えるがどうか。その上で、少なくとも実行計画が明らかになった際には、公務員連絡会との議論を求める。
(2) とくに、実現会議における時間外労働の上限規制について、人事院の認識如何。
(3) 超勤指針については、目安等では緩すぎると考えるがどうか。慢性的な超過勤務となっている状況から鑑みれば、職員の健康確保の観点等からも、各府省を規制するため、更に強く発信すべきだ。
(4) 昨年の勧告時報告において、府省トップの取組みの必要性等、具体策まで言及したことは一定評価するが、各府省の状況はどうか。実情を踏まえ、働き方改革の機運が高まっている今だからこそ、本年の報告において更に強い対応を求める。

 これに対し、千葉職員福祉局長は次の通り回答した。
(1) 人事院として、それぞれの職員が様々な事情を抱え、多様な働き方が求められている状況であると認識しており、実行計画のとりまとめやその後の法案等の動向を注視しつつ、必要に応じて対応してまいりたい。
(2) 長時間労働の是正については様々な議論がなされており、その動向を注視しつつ、対応を検討してまいりたい。人事院としては、勤務条件等に関わる制度的な視点から検討することを考えており、その際には皆様からもご意見を伺ってまいりたい。
(3) 超勤の課題について、公務は災害や緊急時対応など、民間とは異なる業務上の性格を有しており、民間における議論を全て取り入れることはできないが、動向等と照らし合わせ、公務でやれる部分があれば必要に応じて対応してまいりたい。
  超勤指針について、目安としていること自体が緩いとは思わない。他方、業務の状況等によっては、目安時間を超過しているのも事実だが、各府省には問題意識について繰り返し指導してきているところであり、引き続き、各府省と連携し超勤縮減に向けて対応してまいりたい。
(4) 勧告時報告で述べた時間管理の在り方等に沿って、見直す府省もあると認識しているが、全府省的とはなり得ていないのが現状だ。しかし、包括的命令やマネジメントの必要性については再三にわたり意見してきており、引き続き、各府省との意見交換や必要に応じた指導を行ってまいりたい。

 また、交渉委員からは、課題に対する現場からの意見反映のあり方や超勤等についての各府省への指導強化について、要望が出された。
 
 最後に、吉澤事務局長から「本日の議論も含めて、24日には、要求に沿った回答を求める」と強く要請し、職員福祉局長交渉を締めくくった。

<給与局長交渉の経過>
 古屋給与局長との交渉は、15時から行われた。
 吉澤事務局長が、現時点での回答を求めたのに対し、古屋局長は以下の通り答えた。

1.賃金要求について
○ 最近の雇用情勢についてみると、有効求人倍率については、平成29年1月は1.43倍となっている。完全失業率については3.0〜3.1%で推移している。また、経済情勢について、2月の「月例経済報告」で、「景気は、一部に改善の遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」とされている。
○ 今年の春闘は、連合が「賃上げ要求水準は2%程度のベースアップを基準とし、定期昇給相当分を含め4%程度とする」との目標を掲げているのに対し、経団連は、本年1月17日に発表した「経営労働政策特別委員会報告」において、「適切な総人件費管理の下、自社の支払能力を踏まえ、労使での徹底した議論を経て、企業が決定するとの大原則は今後も変わることはない」とした上で、収益が拡大した企業等に対し、昨年に引き続き「年収ベースの賃金引上げ」についての前向きな検討を求めている。
  また、年収ベースの賃金引上げの検討に当たっては、「自社の実情に適した方法を多様な選択肢から見出していく必要がある」として、具体的には「定期昇給や賃金カーブ維持分などの制度昇給、水準自体を引き上げるベースアップ、賞与・一時金の増額、諸手当の見直しが柱になる」としている。
  こうした状況の中、昨日以降順次、経営側からの回答・妥結が行われているので、その動向を注視してまいりたい。
○ 国家公務員の給与について、人事院としては例年と同様、情勢適応の原則に基づき、国家公務員の給与と民間企業の給与の実態を精緻に調査した上で、その精確な比較を行い、必要な勧告を行うことを基本に臨むこととしている。
○ 諸手当については、民間の状況、公務の実態等を踏まえ、職員団体の意見も聴きながら、総合的に検討してまいりたい。
  住居手当については、民間の状況に加えて、公務員宿舎の縮減や宿舎料金の引上げ等の影響を含めた公務の実態等も踏まえて検討してまいりたい。

2.非常勤職員の給与の改善について
○ 非常勤職員の給与については、平成20年8月に発出した非常勤職員の給与に関する指針に基づき、各府省において適正な給与が支給されるよう、フォローアップを行い、必要な指導を行ってきている。今後とも、指針に基づき各府省において適正な給与の支給が行われるよう取り組んでまいりたい。

3.高齢期雇用等について
○ 国家公務員の雇用と年金の接続については、閣議決定において、当面の措置として、再任用希望者を原則フルタイム官職に再任用するものとされているとともに、年金支給開始年齢の段階的な引上げの時期ごとに雇用と年金の接続の在り方について改めて検討を行うとされているところである。
  人事院としては、雇用と年金を適切に接続させるためには、60歳を超える職員が60歳以前と同様の能力を発揮し、意欲を持って勤務できるような人事制度を確立していく必要があると考えており、そのためには、平成23年の意見の申出を踏まえ、60歳を超える職員の勤務形態に対する多様なニーズも踏まえた定年延長に向けた仕組みを具体化していくことが必要と考えるが、当面、定員問題等を考慮しつつ、公務においても民間企業と同様にフルタイム中心の勤務を実現することを通じて、各府省において再任用職員の能力及び経験の一層の活用が図られるようにすることが必要と考えているところである。
  このため、高齢層職員の能力及び経験の一層の活用に向けて、関係機関に働きかけを行うなど引き続き必要な取組を行うとともに、当面は、フルタイム中心の再任用勤務が実現できるよう、再任用の運用実態や参考事例の収集・分析、情報提供を行うことなどにより、各府省の取組を支援してまいりたい。
○ 再任用職員の給与については、平成27年4月から単身赴任手当を支給するなど改善してきているところである。
  引き続き、再任用職員の増加や在職期間の長期化等の状況を注視しつつ、各府省における円滑な人事管理を図る観点から、民間企業の再雇用者の給与の動向や各府省における再任用制度の運用状況等を踏まえ、職員団体の意見も聴きながら、必要な検討を行ってまいりたい。

4.退職手当について
○ 国家公務員の退職給付については、平成26年7月に閣議決定された「国家公務員の総人件費に関する基本方針」において、官民比較に基づき、概ね5年ごとに退職手当支給水準の見直しを行うことを通じて、官民均衡を確保することとされており、昨年8月1日、内閣総理大臣及び財務大臣から人事院に対し、民間の退職金及び企業年金の実態調査の実施と見解の表明についての要請があった。
  これを受け、10月1日から11月30日まで民間の退職金及び企業年金の実態調査を実施し、現在、調査の集計を行っているところである。見解の表明に向けては、職員団体等の意見も伺いながら適切に対処してまいりたい。

 回答に対し、吉澤事務局長らは、次の通り古屋給与局長の見解を質した。
(1) 大手先行組合の回答状況についての認識を伺いたい。
(2) 公務員給与を取り巻く情勢は財政事情をはじめ、昨年以上に厳しくなっているが、人事院の認識如何。
(3) 官民給与の比較企業規模については、現行と変更がないことを確認したい。
(4) 生活関連手当については、昨年人勧期の経過と議論を踏まえ、前広に議論を行い、納得を得ていくという理解でよいか。
(5) 内閣人事局の行った非常勤職員の実態調査結果等を踏まえ、非常勤職員の募集要項について、内閣人事局が各府省に対し、申合わせを行ったが、まだまだ政府の統一的な対応が必要。給与局として各府省の実態を把握しているか。
(6) 非常勤職員の給与決定指針は基準的な位置づけとなるものであり、各府省において最低限統一する必要があると考えるがどうか。また、給与改定時期についても課題があるが、常勤職員と同様に4月に遡及して改定すべきとの思いは指針に盛り込まれているか。指針が策定されてから8年が経過しており、各府省の状況や、民間等の動向を踏まえ、給与改定時期をはじめとした指針の改定も含めた対応を強く求める。
(7) 退職手当について、改めて現状を伺いたい。また、調査の結果を受け、人事院として見解を表明する際には、前広な議論を求める。

 これに対し、古屋給与局長は次の通り回答した。
(1) いずれにしろ、人事院としては、民間給与実態調査の結果に基づき官民比較を行っていくものである。
(2) 財政問題自体は所管外の話であり、人事院としては、公務員賃金のあるべき水準を示していく。
(3) 本年の民間給与実態調査における比較企業規模については現行通り行う。
(4) 生活関連手当の見直しについては、中長期的な課題であり、引き続き皆様と議論を行ってまいりたい。
(5) 各府省の状況は把握していないが、使用者の責任として、一定の周知を図ったことは意味のあることだと考えている。
(6) 府省によって予算の状況や、業務の違いがある中で、統一的な対応は難しい。給与改定時期については、指針に書いてはいないが、各府省に対して早期に対応するよう指導はしており、今後、民間動向や、各府省の実態を踏まえ、引き続き議論してまいりたい。
(7) 退職手当の実態調査については、現段階で説明できることはないが、調査の結果次第で意見を表明する際には、皆様と議論させていただきたい。

 最後に、吉澤事務局長から「24日の総裁回答がわれわれの要求内容に則した内容となるよう、強く求める」と要請し、給与局長交渉を締めくくった。

以上