2020年度公務労協情報 16 2020年3月19日
公務公共サービス労働組合協議会
地方公務員部会

地公部会が、総務省から春の段階の回答引き出す-3/19


 公務労協地方公務員部会は3月19日、書記長クラス交渉委員が、大村公務員部長ほかと2020春季段階の最終交渉を行った。冒頭、鬼木企画調整委員代表が「2月19日、高市総務大臣に要求書を提出し、これまで交渉・協議を積み重ねてきたが、本日はこうした交渉経過を踏まえながら、公務員部長から春の段階の最終回答をいただきたい」と、求めたのに対し、大村公務員部長は次のように答えた。

1.2020年度の賃金改善について
 総務省においては、令和元年度の給与改定に当たっても、「人事委員会の給与に関する勧告及び報告を踏まえつつ、地域における民間給与等の状況を勘案して適切に対処すること。」との副大臣通知を発出した。
 令和2年度の地方財政計画における給与関係経費については、その所要額を適切に計上したところ。
 地方公務員の給与については、地方公務員法の趣旨を踏まえ、各地方公共団体の議会において条例で定められるものである。
 総務省としては、国民・住民の理解と納得が得られる適正な内容とすべきものとの考えに立ち、必要な助言を行ってまいる。

2.労働時間、休暇及び休業等について
(1) 地方公務員の長時間労働の是正は、ワークライフバランスや活力ある公務職場を実現するうえで重要な課題であると認識している。
 総務省としては、各地方公共団体に対し、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置が適切に行われるよう助言を行うとともに、職員の時間外勤務のより一層の縮減に取り組むよう、助言を行っているところである。
 また、各地方公共団体の積極的な取組を支援するため、働き方改革の推進に資する実践的な取組手法や先進的な取組事例について、調査研究事業や自治体職員間の意見交換に基づく検討結果をガイドブックとして取りまとめ、各地方公共団体に周知している。
 今後とも、時間外勤務の上限規制を含め地方公共団体における時間外勤務縮減の取組をしっかり支援していきたいと考えている。
 地方公務員における勤務時間、休暇等の勤務条件の在り方については、民間法制の議論や、国の動向も踏まえた上で、対応する必要があると考えている。
 地方公共団体の定員管理については、行政の合理化、能率化を図り、行政課題に的確に対応できるよう地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管理に取り組むよう助言している。

(2) 職員の健康管理体制や職場の安全衛生管理体制の確立については、任命権者が労働安全衛生法の趣旨にのっとり主体的に実施するものであり、各地方公共団体において着実に実施されてきているものと認識している。
 総務省においては、従来から地方公共団体に対し、労働安全衛生法の遵守などメンタルヘルス対策の推進に係る情報提供や助言を行ってきたほか、特に、ストレスチェックについては、事業場の規模に関わらず、全ての職員に対して実施するようお願いする旨の通知を発出しているところである。
 また、ストレスチェックの実施に要する経費については、各地方公共団体の標準的な財政需要として、普通交付税による措置を講じている。

(3) 厚生労働省が制定した、いわゆる「パワーハラスメント指針」は、地方公務員にも適用されるものである。
 このため、地方公共団体においては、今後、この指針に基づき、
 ・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ・事案に関する事後の迅速かつ適切な対応
 ・いわゆる「カスタマーハラスメント」に対して雇用管理上の配慮として望ましいとされる、相談体制の整備や、被害者への配慮のための取組等
 を行うこととなる。
 なお、この指針については、事業主たる地方公共団体の各任命権者自身にも適用されるものであり、自らも、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めるなどの責務を負うこととなる。
 また、地方公務員に対しては、労働施策総合推進法に基づく都道府県労働局による紛争解決の援助等については適用除外とされているが、地方公務員法に基づき、人事委員会又は公平委員会に苦情の相談や勤務条件に関する措置要求を行うことが可能となっており、紛争解決の仕組みは整備されている。
 総務省としても、同指針をはじめとする各種ハラスメント指針に基づく雇用管理上講ずべき措置等について、その実施に遺漏がないよう、本年1月17日付けで地方公共団体に対して助言通知を発出するとともに、人事院において取りまとめられた「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会報告」についても情報提供を行ったところ。
 引き続き、厚生労働省とも連携・協力して指針等の周知を図るとともに、今後制定される人事院規則の内容も踏まえつつ、地方公共団体が適切に措置義務を履行し、パワーハラスメント防止の実効性が確保されるよう、必要な助言等を行ってまいりたい。

3.臨時・非常勤等職員の雇用確保と待遇改善について
(1) 会計年度任用職員制度の導入に当たり、総務省においては、「事務処理マニュアル」やヒアリングなどを通じて、各地方公共団体に対し、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件が確保されるよう、繰り返し助言してきた。
 会計年度任用職員に対する期末手当の支給などに要する経費については、来年度の地方財政計画において、地方公共団体の所要額を適切に計上しており、新制度への円滑な移行に必要な財源を確保している。
 なお、会計年度任用職員に支給される給与等について、来年度は、期末手当の支給月数が平年度化することから、その他の影響も含めて、各地方公共団体の対応状況を調査・把握する予定であり、当該調査の結果なども踏まえ、地方財政計画への計上について、適切に対応してまいる。

(2) 会計年度任用職員への勤勉手当の支給については、平成29年5月の法改正当時において、国家公務員の期間業務職員などへの支給実績が広がっていなかったことなどから、国家公務員との均衡の観点も踏まえ、支給しないこととしたところ。
 今後、国や民間の支給状況や、施行後の各地方公共団体における「期末手当」の定着状況なども踏まえた上で、検討すべき課題と受け止めている。
 総務省としては、今後とも、改正法の趣旨を踏まえ、各地方公共団体において適切な給与決定が行われるよう、引き続きしっかりと助言してまいる。

4.公共サービス基本法に基づく適正な労働条件確保等について
 地方公共団体の職員が、個々人のライフステージに応じ、実力を存分に発揮できる環境・仕組みを作ることは、質の高い行政サービスの提供を図る上で必要なものと考えている。
 そのため、総務省としては、
 ・超過勤務の縮減と上限規制、年次有給休暇の取得推進、女性職員の活躍や各種ハラスメント対策、職員のワークライフバランスに向けた取組など、地方公務員の働き方改革を推進するため、各種会議等の場で助言するとともに、優良事例等の情報提供をすることや、
 ・臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件の確保に向けて会計年度任用職員制度を導入すること
などを通じ、地方公共団体に対する支援に取り組んでいる。
 また、これまでも、地方公共団体に対し、公共サービスの実施に関する業務の委託に当たり、受託事業者等において労働条件への適切な配慮がなされるよう留意すること等について助言を行っており、今後とも、公共サービス基本法の趣旨を踏まえ、必要に応じて、助言等を行ってまいりたい。

5.雇用と年金の確実な接続について
 地方公務員の定年の引上げに関する地方公務員法の一部を改正する法律案については、国家公務員法等の一部を改正する法律案と同日(3月13日)に国会に提出されたところ。
 この法案の成立後は、施行日までに全地方公共団体が円滑に新制度へ移行できるよう、条例案を可能な限り速やかに提示するなど、今後も引き続き丁寧に助言や支援を行っていきたい。
 今般の定年引上げは、行政課題への的確な対応に向けて、知識、技術、経験等が豊富な高齢期の職員を最大限に活用することを主たる目的とするものであるが、その趣旨は現行の再任用制度にも通ずるものと考えている。
 地方公務員の再任用について見れば、平成25年3月の総務副大臣通知の中で、定年退職者が再任用を希望する場合、任命権者は、公的年金の支給開始まで、常時勤務を要する職(フルタイム職)に当該職員を再任用することを基本とすることを要請したところ。
 再任用職員数は年々増加してきており、平成30年度には、フルタイム勤務が55,652人と再任用職員の半数を占めている。
 総務省としては、定年の引上げ期間中においても、フルタイム勤務の再任用(暫定再任用)が活用されるよう助言してまいりたい。

 回答を受け、鬼木企画調整委員代表は次のように述べた。

1.賃金改善について
 回答があったように、地方公務員の給与は、当該地方自治体の議会において条例で定めるべきものだが、地方自治の本旨に基づき、労使交渉・協議を経て、その自治体の自主的・主体的判断の下決定されるべきものであることを、改めて強調しておく。

2.労働時間、休暇及び休業等について
(1) 長時間労働の是正
 長時間労働の是正については、民間・公務ともに超過勤務命令の上限に係る制度が施行されて1年が経過する。
 そのよう中、制度改正により、時間外勤務の縮減につながっているのか見極めるためにも、「地方公務員の時間外勤務に関する実態調査」の実施を求める。
 また、別表第一に掲げる事業に従事する職員について、36協定の締結やその内容、各地方自治体における別表第一の取扱いの把握を行うとともに、別表第一に掲げる事業に従事する職員以外については、地方の実情が異なることからも、「他律的業務」及び「特例業務」に該当する業務を明確化、また、「特例業務」における上限を超えた場合の要因の整理・分析・検証への対応を、地方自治体へ周知するよう求める。
 給特法が適用される教育職員については、改正給特法により、各地方自治体への「勤務時間の上限に関するガイドライン」の義務づけや「一年単位の変形労働時間制」の適用が可能となったことから、制度改正が教育職員の長時間労働の是正を担保するものとなるよう、引き続き、文科省と連携しながら推進するよう求める。

(2) パワー・ハラスメント対策について
 いわゆるパワハラについては、今、社会的な課題となっている。地方公務員については、厚労省が制定した「パワハラ指針」が適用される一方で、人事院は、「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」報告を受けて、パワー・ハラスメントの防止、救済等に関する措置を講じるため、新たに人事院規則等を制定するとしている。
 報告は、民間指針に比べ詳細な内容となっていることから、国家公務員と差異が生じるのではないかと危惧している。
 少なくとも、国家公務員と同等な措置を講ずるよう指摘しておく。

3.臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定について
 4月から会計年度任用職員制度が導入されるが、その待遇について、一部自治体では、新たに期末手当を支給する一方で、給料や報酬をその分減額するという措置を検討しているという話を聞いている。これは、臨時・非常勤職員の任用根拠の明確化と待遇改善という改正地方公務員法等の趣旨にそぐわないと考える。あらゆる場での総務省としての指導・助言の徹底を求める。

4.公共サービス基本法に基づく適正な労働条件の確保等について
 各自治体職場においては、災害への対応をはじめ、それぞれの持ち場で日夜自らの職務に全力を尽くしているが、その労働環境は大変厳しいものとなっている。
 昨秋の台風被害をはじめ、近年大規模災害が頻発する中で、必要なときに必要な質の高い公務・公共サービスを確実に提供していくためには、公共サービス基本法第11条に基づく職員の適正な労働条件の確保や労働環境の整備が不可欠である。

5.雇用と年金の確実な接続について
 定年引上げについては、別途の交渉で指摘したので、この場では省略するが、定年引上げまでの間の再任用制度について、制度は確立されていても、実際に希望通りとなっていない自治体も見受けられることから、全自治体での適切な制度確立と職員の希望通りの再任用の実現とともに、高齢期の生活を支える給与、適切な労働条件が確保されるよう求める。

6.新型コロナウイルス感染症への対応について
 最後に、今回の要求事項ではないが、新型コロナウイルス感染症の関係で、職員の休暇の取扱いについて、これまで通知・事務連絡を発出し、対応を周知されていることに敬意を表する。
 一方で、地方においては、感染の状況が様々な上に、臨時・非常勤職員の休暇の取扱いの規定が整備されていない地方自治体もあるが、すべての職員の雇用と待遇において、一切の影響がないよう自治体への支援を求める。

 地方公務員部会は、本日の交渉を春の段階の一定の到達点として受け止め、公務労協、公務員連絡会に結集し、人勧期に向けた取組を検討していくとともに、引き続き、総務省との交渉・協議・意見交換等をすすめていく。

以上