2020年度公務労協情報 9 2020年2月18日
公務公共サービス労働組合協議会
公務員労働組合連絡会

政府、人事院に2020春季要求書を提出−2/18

 公務員連絡会は2月18日、委員長クラス交渉委員が武田国家公務員制度担当大臣、一宮人事院総裁にそれぞれ要求書を提出した。要求書では、賃金を引き上げること、超過勤務時間の上限規制の実効性確保のための厳格な勤務時間管理やパワー・ハラスメント防止対策の措置、段階的定年引上げの着実かつ確実な早期実施などを求めている。今後、幹事クラス交渉、書記長クラス交渉などを配置し、3月18日の回答指定日に向け、政府、人事院を追求することとしている。
 交渉の経過はそれぞれ次の通り。

<人事院総裁交渉の経過>
 一宮総裁との交渉は、13時30分から行われた。
 要求提出に当たって柴山議長は次の通り述べ、今後十分交渉・協議を重ね、誠意ある回答を示すよう強く求めた。

(1) 東日本大震災などの大規模災害からの復興の取組が進められるなか、昨年も、日本各地で地震や豪雨などの自然災害が多発している。国民の安全、安心の確保や被災者への対応が、最優先課題であることを改めて肝に銘じ、公務部門の労働組合としても、それぞれの職場で全力を尽くしていく。一宮総裁におかれては、職員が安心して仕事に専念できるよう、勤務環境の一層の改善に最大限努力していただきたい。
(2) また、喫緊の課題として、新型肺炎への対応があるが、国民の不安を取り除くためにも、行政としてできることは着実に取り組まなければならない。人事院においても、従事する職員に対して適切な対応をはかっていただきたい。
(3) さて、公務員連絡会は、連合が2020春季生活闘争方針で提起する「底上げ」「底支え」「格差是正」と「すべての労働者の立場にたった働き方」の実現に向けて取組をすすめている。良質な公共サービスの実現のためには、賃上げによる職員の待遇改善はもとより、長時間労働の是正やハラスメントの防止対策など、職場における「働き方改革」をより一層推進する必要がある。人事院においては、引き続き、適切な指導・助言を行っていただきたい。超過勤務の縮減やハラスメントの防止は、規則を定めて終わりではなく現場で継続して改善していく必要があることから、職場での取組を通じて、われわれも労働組合の立場で、明るく働きがいのある職場づくりに向けて引き続き努力を続けていく。
(4) 総裁におかれては、職員が国民の期待に応えるために働きがいを持って日々の職務に精励できる職場となるよう、要求事項を実現していただきたい。これから、事務レベルでの交渉を積み重ね、3月18日には、労働基本権制約の代償そして職員の利益保護に責任を持つ総裁から直接春の段階の誠意ある回答を求める。

 続いて、吉澤事務局長が要求項目のポイントを説明し、回答日に向けた公務員連絡会との交渉・協議や要求への積極的な対応を強く要請した。
 これに対して、一宮総裁は「皆さんからの要求は承った。公務を巡る情勢は厳しい状況にある。各要求事項については、今後、誠実に検討し、しかるべき時期に回答する」と応え、今後公務員連絡会と交渉・協議していく姿勢を示した。

<国家公務員制度担当大臣交渉の経過>
武田国家公務員制度担当大臣との交渉は、17時から行われた。
要求提出に当たって柴山議長は次のように述べ、今後十分交渉・協議を重ね、誠意ある回答を示すよう強く求めた。

(1) 昨年も、日本各地で地震や豪雨などの甚大な自然災害が多発するなかで、国民の安全、安心の確保や被災地の復興、被災者への対応に向け、公務部門の労働組合として、それぞれの職場で全力を尽くしている。
(2) また、喫緊の課題として、新型肺炎への対応があるが、検疫体制の強化、適切な検査・治療体制の迅速化や地方自治体との連携強化など、国民の不安を取り除くためにも、行政としてできることは着実に取り組まなければならない。われわれも労働組合の立場で協力をしていくので職場段階での前広な情報提供をお願いするとともに、CIQや病院などで従事する職員の緊急的な人員配置や感染防止策など職員の安全面にも配慮するなど万全の体制をとっていただきたい。
(3) さて、公務員連絡会は、連合が2020春季生活闘争方針で提起する「底上げ」「底支え」「格差是正」と「すべての労働者の立場にたった働き方」の実現に向けて取組をすすめている。特に、「働き方改革」の推進は、官民を問わず、まさに公務が率先して対応すべき最重点の課題である。政府において、統一的な対応がはかられるよう、予算確保を含め実効性ある施策を講じることを強く求めておく。公務員の定年引上げについては、民間の「高齢者雇用安定法案」を連合が高齢者雇用の環境整備は重要としてその成立を求めており、その観点からも早期の実現が不可欠である。間もなく、多くの府省庁で定期人事異動の時期を迎える。近年、転居を伴う異動については、職員に過重な負担を強いている現状にあることから、移転料をはじめとして実態に即した見直しなど必要な施策を講じるよう政府全体で取り組んでいただきたい。
(4) 武田大臣におかれては、良質な公共サービスの実現に向けて、それを支える適正な賃金・労働条件と人員の確保をはかるとともに、職員が国民の期待に応えるために働きがいを持って日々の職務に精励できる職場となるよう、勤務環境の一層の改善に向けて、要求事項を実現して頂きたい。これから、事務レベルでの交渉を積み重ね、3月18日には、国家公務員の人事行政に責任を持つ大臣から直接春の段階の誠意ある回答を求める。

 これに対して武田大臣は、「公務員の方々が国民全体のために献身的に職務に当たられていることに対し、敬意を表する。ただいま、要求書を受け取り、要旨は承った。各要求事項については、検討の上、しかるべき時期に回答させていただく」と応え、今後公務員連絡会と交渉・協議していく姿勢を示した。
(資料1)

2020年2月18日

人事院総裁
 一 宮 なほみ 様

公務員労働組合連絡会
議 長  柴山 好憲


要 求 書


 貴職におかれては、日頃の公務員人事行政に対するご尽力に敬意を表します。
 さて、近年は全国で地震や台風、豪雨など、大規模な自然災害が頻発し、各地に甚大な被害をもたらしています。その中で、職員は公務・公共サービスを守り、国民の信頼と期待に応えるべく、各職場において自らの職務に日夜全力を尽くしています。
 少子高齢・人口減少社会が進展し、労働力人口が減少しているわが国において、国民生活の安心と安全を支える基盤である良質な公共サービスを実現していくためには、職員が安心し、安全に働くことのできる勤務環境が必要です。また、人材確保の観点からも、賃上げによる待遇改善だけでなく、「働き方改革」をより一層推進する必要があります。
 そのためには、長時間労働の是正、ハラスメントの防止対策が喫緊の課題であり、とくに、長時間労働の是正については、昨年人事院規則で定められた超過勤務の上限時間を遵守し、超過勤務時間を縮減することが必要です。
 公務員連絡会は、連合に結集し、「底上げ」「底支え」「格差是正」と「すべての労働者の立場にたった働き方」の実現に向け、下記の通り2020年春季要求を提出します。
 貴職におかれては、要求事項の実現に向けて、最大限努力されるよう要求します。
1.賃金要求について
(1) 2020年度賃金の引上げについて
  2020年度の給与勧告に当たっては、民間賃金実態を精確に把握し、初任給をはじめ職員の賃金を引き上げること。なお、水準・配分・体系等について公務員連絡会と十分交渉・協議し、合意すること。
(2) 社会的に公正な官民比較方法の確立について
 官民給与比較方法については、当面、現行の比較企業規模を堅持するとともに、社会的に公正な仕組みとなるよう改善すること。また、一時金についても、月例給と同様に、同種・同等比較を原則とするラスパイレス比較を行うこと。
(3) 諸手当について
 社会経済情勢の変化、職員の職務や生活実態を踏まえて改善することとし、公務員連絡会と十分交渉・協議し、合意に基づいて進めること。

2.非常勤職員等の雇用、労働条件の改善について
(1) 非常勤職員制度について、法律上明確に位置づけ、勤務条件等について、同一労働同一賃金及び常勤職員との均等待遇の原則に基づいて、関係法令、規則を適用すること。
(2) 改正後の「非常勤職員給与決定指針」等に基づき、着実な待遇改善に努めること。2020年度については非常勤職員の給与を1時間当たり「1,100円以上」とすること。また、国に雇用される労働者の最低賃金(高卒初任給相当)を定める人事院規則を制定すること。
(3) 期間業務職員制度について、当該職員の雇用の安定と待遇の改善となるよう、適切な運用に努め、必要な改善措置を講じること。あわせて、常勤職員と同等の勤務を行っている期間業務職員の給与を「均等待遇の原則」に基づき俸給表に位置づけること。
(4) 非常勤職員の休暇制度等について、常勤職員との均等待遇をはかるとともに、無給休暇を有給化すること。

3.労働時間の短縮及び本格的な短時間勤務制度等について
(1) ワーク・ライフ・バランスを確保するため、公務における年間総労働時間1,800時間体制を確立することとし、本年については、次の事項を実現すること。
@ 使用者の責務としてICT等を活用した客観的で厳格な勤務時間管理を直ちに行うよう措置すること。また、本府省における在庁時間削減の取組についても、人事院として積極的に役割を果たすこと。
A 改正人事院規則等を踏まえ、各府省における「他律的業務の比重の高い部署の指定」の統一性の確保や上限規制の特例業務の厳格を含め、超過勤務縮減の実績等を検証するとともに、これを踏まえ必要な対応策を講じること。
B 1か月当たり45時間を超え60時間以内の超過勤務に対する割増率については、民間企業の実態を踏まえた引上げを行うこと。なお、超過勤務手当の全額支給に必要な対応をはかること。
(2) ライフステージに応じ、社会的要請に応える休暇・休業制度を改善・拡充することとし、休暇・休業制度の利用実態を検証し、制度の改善や環境整備に努めること。とくに、家族介護を理由とした離職を防止するため、介護休業制度を整備すること。
(3) 両立支援制度が円滑に活用できるよう、その周知をはかるとともに、育児短時間勤務、育児時間等について、子の年齢要件等取得要件を緩和し、その在り方を改善すること。
(4) 本格的な短時間勤務制度の具体的な検討に着手すること。

4.障害者雇用について
 公務職場における障害者雇用については、関係閣僚会議において決定された取組の実現に向け、障害者に寄り添った職場環境の整備や職員に対する研修などを適切に実施し、雇用される障害者が、無理なく、かつ安定的に働くことができるよう、人事院としての役割を適切に果たすこと。

5.女性公務員の労働権確立について
(1) 公務における女性の労働権確立を人事行政の重要課題として位置づけ、必要な施策の確立をはかること。
(2) 女性国家公務員の採用・登用・職域拡大をはかるとともに、メンター制度の実効性を確保するなど積極的な役割を果たすこと。

6.高齢者雇用施策について
(1) 「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」の着実かつ確実な早期実施に向けて、人事院としての責任を果たすこと。
(2) 再任用職員の給与制度等について、その経済的負担、定年前職員との均衡を考慮して改善することとし、公務員連絡会との十分な交渉・協議、合意に基づいて改善すること。

7.福利厚生施策の充実について
(1) 公務員の福利厚生を勤務条件の重要事項と位置付け、職員のニーズ及び民間の福利厚生の正確な実態把握を行い、その抜本的な改善・充実に向けた提言を行うこと。
(2) 福利厚生の重要施策であるレクリエーションについて、事業が休止されている実態を重く受け止め、その理念の再構築と予算確保や事業の復活に努めること。
(3) 心の健康づくりについては、勤務条件や職場環境の改善など総合的に取り組むこととし、「職員の心の健康づくりのための指針」等に基づいて、カウンセリングや「試し出勤」など復職支援施策の着実な推進をはかること。
(4) ハラスメントの防止について、一層有効な対策を着実に実施すること。なお、パワー・ハラスメントの防止対策については、「検討会」の報告も踏まえ、民間の措置に遅れることのないよう、公務員連絡会との交渉・協議に基づき措置すること。とくに、パワハラの定義については、少なくとも民間と同等の定義とするとともに、公務におけるカスタマーハラスメントについても検討すること。また、紛争解決について民間に措置された紛争解決機能と実質的に同等な「紛争解決」のための手段となるよう体制整備等、必要な措置を講じること。

以上


(資料2)

2020年2月18日


内閣総理大臣
 安 倍 晋 三 様

公務員労働組合連絡会
議 長  柴山 好憲


要 求 書


 貴職におかれては、日頃の公務員人事行政に対するご尽力に敬意を表します。
 さて、近年は全国で地震や台風、豪雨など、大規模な自然災害が頻発し、各地に甚大な被害をもたらしています。その中で、職員は公務・公共サービスを守り、国民の信頼と期待に応えるべく、各職場において自らの職務に日夜全力を尽くしています。
 少子高齢・人口減少社会が進展し、労働力人口が減少しているわが国において、国民生活の安心と安全を支える基盤である良質な公共サービスを実現していくためには、職員が安心し、安全に働くことのできる勤務環境が必要です。また、人材確保の観点からも、賃上げによる待遇改善だけでなく、「働き方改革」をより一層推進する必要があります。
 そのためには、長時間労働の是正、ハラスメントの防止対策が喫緊の課題であり、とくに、長時間労働の是正については、昨年人事院規則で定められた超過勤務の上限時間を遵守し、超過勤務時間を縮減することが必要です。
 あわせて、段階的な定年の引上げについては、人事院の意見の申出を踏まえた、着実かつ確実な早期実施が強く求められます。
 公務員連絡会は、連合に結集し、「底上げ」「底支え」「格差是正」と「すべての労働者の立場にたった働き方」の実現に向け、下記の通り2020年春季要求を提出します。
 貴職におかれては、要求事項の実現に向けて、最大限努力されるよう要求します。
1.働き方改革の推進及び賃金・労働条件の確保等について
(1) 働き方改革について、同一労働同一賃金原則に基づく非常勤職員等の待遇改善、長時間労働の是正、段階的定年引上げの実現による高齢職員の一層の活用等を進めること。
(2) 公共サービス基本法に基づいて良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるよう、公務員等公共サービス従事者の社会的に公正な賃金・労働条件を確保することとし、環境整備をはかること。

2.2020年度賃金について
(1) 職員の2020年度賃金を引き上げること。
(2) 超過勤務手当の全額支給の実現、独立行政法人等を含めた公務員給与の改定に必要な財源を確保すること。

3.非常勤職員等の雇用、労働条件の改善について
(1) 非常勤職員制度の抜本的改善をめざし、公務員連絡会が参加する検討の場を設置し、政府全体として解決に向けた取組を推進すること。当面、国家公務員の非常勤職員制度について、法律上明確に位置付け、勤務条件等について、同一労働同一賃金及び常勤職員との均等待遇の原則に基づいて、関係法令、規則を適用すること。
(2) 非常勤職員の給与については、改正後の「非常勤職員給与決定指針」等に基づき、着実な待遇改善が行われるよう各府省を指導するとともに、2020年度については「時給1,100円以上」を確保すること。
(3) 期間業務職員制度について、当該職員の雇用の安定と待遇の改善となるよう、適切な運用に努め、必要な改善措置を講じること。あわせて、常勤職員と同等の勤務を行っている期間業務職員の給与を「均等待遇の原則」に基づき抜本的に改善すること。
(4) 国に採用される非常勤職員の給与水準等の統一性・公平性の確保をはかるため、府省間の格差是正と国としての統一的な水準の設定をはかること。また、給与の改定時期については、常勤職員と同様に改定すること。

4.労働時間、休暇及び休業等について
(1) ワーク・ライフ・バランスを確保するため、公務における年間総労働時間1,800時間体制の確立と、ライフステージに応じ、社会的要請に応える休暇・休業制度の改善・拡充などを実現すること。
(2) 政府全体として超過勤務縮減のための体制を確立し、使用者の責務としてICT等を活用した客観的で厳格な勤務時間管理を直ちに実施し、職員の勤務状況の把握に努めること。あわせて、各府省における取組状況を把握し、必要な措置を講じること。
(3)改正人事院規則等を踏まえ、各府省における「他律的業務の比重の高い部署の指定」の統一性の確保や上限規制の特例業務の厳格化を含め、超過勤務縮減の実績等を検証するとともに、これを踏まえ必要な対応策を講じること。
(4) 公務における本格的な短時間勤務制度の具体的検討に着手すること。

5.障害者雇用について
 公務職場における障害者雇用については、関係閣僚会議において決定された取組の実現に向け、障害者に寄り添った職場環境の整備や職員に対する理解の促進をはかり、雇用される障害者が、無理なく、かつ安定的に働くことができるよう、政府としての役割を適切に果たすこと。

6.女性公務員の労働権確立について
(1) 公務における女性の労働権確立を人事行政の重要課題として位置付け、政府全体として積極的に取り組むこと。
(2) 「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(以下「取組指針」という)に基づく各府省の行動計画の着実な実施に向け、積極的な役割を果たすこと。

7.高齢者雇用施策について
(1) 公務員の段階的定年引上げについては、人事院の意見の申出を踏まえ、公務運営を確保する観点からも着実かつ確実な早期実施の具体化に向けて、公務員連絡会と十分な交渉・協議を行い、合意に基づいて対応すること。
(2) 事務・事業の円滑な遂行とディーセント・ワークを保障するとともに、定年引上げまでの間は、2013年の閣議決定に基づき、フルタイムを中心とする職員の希望通りの再任用を実現すること。
(3) 職員に希望通りの再任用を保障するため、必要な定員を確保するとともに、定員の弾力的な取扱いなどについて公務員連絡会と協議すること。

8.福利厚生施策の充実について
(1) 公務員の福利厚生を勤務条件の重要事項と位置付け、職員のニーズ及び民間の福利厚生の正確な実態把握に基づき、その抜本的な改善・充実をはかること。
(2) 「国家公務員健康増進等基本計画」の着実な実施をはかるため、政府全体としての実施体制を確立し、使用者としての責任を明確にして積極的に対応すること。
(3) 心の健康づくりについては、管理職員の意識改革はもとより勤務条件や職場環境の改善など総合的に取り組むこととし、カウンセリングや「試し出勤」など復職支援施策を着実に実施すること。
(4) 福利厚生の重要施策であるレクリエーションについて、事業が休止されている実態を重く受け止め、その理念の再構築と予算確保や事業の復活に努めること。
(5) ハラスメントの防止について、一層有効な対策を着実に推進すること。なお、パワー・ハラスメントの対策については、民間の措置に遅れることのないよう政府全体で取り組むこと。

9.公務員制度改革について
 ILO勧告に則り、国家公務員制度改革基本法に基づく自律的労使関係制度を確立するため、国家公務員制度改革関連四法案(2011年6月3日国会提出)における措置について、国家公務員法等改正法案の附帯決議(2014年3月12日衆議院内閣委員会及び同年4月10日参議院内閣委員会)に基づく、公務員連絡会との合意により実現すること。

10.転居を伴う異動に関わる職員の負担について
  転居を伴う異動について、移転料等経費が高騰していることを踏まえ、実態に即した見直しなど必要な施策を講じること。

11.その他の事項について
 国が民間事業者等に業務委託や入札等により、事務・事業の実施を委ねる場合においては、公正労働基準の遵守を必要条件とすること。

以上