みんなの力で、労働基本権の確立と民主的な公務員制度改革を実現しよう

労働基本権確立・公務員制度改革

対策本部ニュース

No.47 2001年10月5日

連合官公部門連絡会


連合大会で「労働基本権の確立、特殊法人等の雇用保障求める決議」採択
「要求実現に向けへ官民問わず全労働組合が連帯した闘い」を呼びかけ

 10月4・5の両日に東京国際フォーラムで開催された連合第7回定期大会で、「公務員の労働基本権の確立、特殊法人等の雇用保障を求める決議」(別紙)が採択された。連合は、今年5月に「21世紀の公務員制度・労働基本権確立の基本要求」を決め、そのなかで「一般の公務員に労働3権を保障し、労働条件の決定と職務遂行のあり方を団体交渉・労働協約の対象とする」ことを要求として掲げている。
 今回の大会決議は、この「基本要求」を踏まえ、「雇用と労働条件を労使対等の交渉で決めることは、民主的国家における社会的公正の基本である」として、「要求の実現に向け、官民を問わず、すべての労働組合が連帯して闘いに立ち上がること」を呼びかけている。
 なお、大会で決定した「2002〜2003度運動方針」では、「官公労働者の労働基本権の回復・整備の取り組みを進める」ことが提起されている。


(別紙)

公務員の労働基本権の確立、特殊法人等の雇用保障を求める決議

 小泉内閣は、今年12月までに公務員制度改革の「大綱」および特殊法人等の「整理合理化計画」をとりまとめるとしている。両者は、いずれも国民への公的サービスのあり方、また雇用や労働条件に重大な影響を及ぼすものである。政府は、国民各層との対話、関係労働組合との協議を早急に行わなければならない。

 公務員制度の改革では、政府は6月に公表した「公務員制度改革の基本設計」を押し通そうとしている。その内容は、これまでの不透明な人事制度を改革するのではなく、公務員の人事管理権限を各省庁の大臣に集中する、また上級官僚(キャリア)制度を温存するなど、使用者の権限強化をねらったものである。
 労働基本権制約の代償措置である人事院の役割を縮小させることや、人事給与制度を能力実績主義に組み替えることは、労働基本権のあり方に関わる問題であり、労働組合と必ず交渉しなければならない。
 今年6月の第89回ILO総会では、この間の日本政府の労働組合を無視したやり方に批判が強まり、日本政府は「関係職員団体との誠実な交渉・協議に基づく検討」を約束するに至っている。この国際公約をすみやかに実行しなければならない。

 特殊法人等の改革は、小泉首相が「民営化できるものはすべて民営化する」とし、道路4法人や住宅金融公庫などの民営化を関係大臣に指示している。特殊法人が行う事業内容を十分に検討することなく、組織形態を先行させたこの改革作業は、あまりにも一方的で乱暴である。
 特殊法人等に働く者は、雇用が失われるのではないかと不安にかられている。今後の「整理合理化計画」の策定では、労働組合と必ず交渉・協議を行い、雇用の保障を行い、また国民の声を聞いて公的サービスの質の改善・向上をめざさなければならない。

 連合は、「国民に開かれた民主的な行政」への改革をめざして、今年5月に「基本要求」を確認した。その要求は、公務員の労働3権の回復と、民主的な人事制度の確立である、また特殊法人等の改革では政府が責任を持って雇用を保障し、民主的な改革を行うことを求めている。
 雇用と労働条件を労使対等の交渉で決めることは、民主的国家における社会的公正の基本である。この要求の実現に向け、官民を問わず、すべての労働組合が連帯して闘いに立ち上がることを、ここに決議する。

2001年10月5日
連合第7回定期大会

以上