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労働基本権確立・公務員制度改革

対策本部ニュース

No.89 2002年5月15日

連合官公部門連絡会


行革推進事務局交渉で、「国公法改正は2次原案の議論踏まえて検討」と回答
「基本権制約に代わる相応の措置」も提示し交渉・協議することを約束

 対策本部企画委員らは、5月15日午後3時30分から行政改革推進事務局・西村事務局長と交渉を持ち、2次原案の交渉・協議と国家公務員法の改正作業との関係を質すとともに、「基本権制約の相応の措置」を早期に示すよう迫った。この交渉は4月26日の2次原案提示の際、2次原案の交渉・協議の内容が国公法改正作業とどう関わってくるのか、さらにそのスケジュールが明確に示されなかったことから、再度見解を求めるため行われたもので、推進事務局側から西村事務局長、春田公務員制度等改革推進室長らが対応、対策本部から企画委員クラスが参加した。

 交渉の冒頭、西村事務局長は、前回持ち越した課題について次の通り見解を述べた。
(1)「行政職に関する新人事制度の原案(2次)」は、平成18年度を目途とした新たな制度への移行に向けた一連の作業の一環として取りまとめたもので、今後はこれをベースに各種新人事制度の設計を行っていくことになるが、最終的にはそれが法律であったり、下位の法令・規則・運用のルールであったりといろんな形態になっていく。
(2)平成15年中の国会への提出を目標としている国家公務員法の改正については、『公務員制度改革大綱』やこの2次原案での議論をベースとして検討した上で、しかるべき時期に法律改正の内容を提示し、皆さんとの交渉・協議を行っていきたいと考えている。それがいつ頃になるかは今は言えないが、早くても秋以降になるのではないか。この国家公務員法の改正のうち新人事制度に関係する部分については、2次原案の議論を踏まえて検討することとなることから、2次原案の内容について、皆さんと十分に交渉・協議を行っていくということである。
(3)今後の皆さんとの交渉・協議が、実りのある議論となるように誠実に対応していきたいと考えているので、よろしくお願いしたい」との見解を示した。
 これについて対策本部側は「2次原案にある『基本権の制約に代わる相応の措置』が明らかにされないと実質的な議論ができない。法案提示の前に『相応の措置』の具体的内容を提示し十分な議論ができるよう、いつまでに示すのか明らかにすべきだ」と、昨年12月の大綱決定において基本権問題の論議ができなかった経過を踏まえて厳しく追及した。
 これに対し推進事務局側は「相応の措置は法制面の検討と併せて作業を進めているが、法案の提示を行う前に、相当の余裕を持って議論ができるよう提示することで努力する。相応の措置についても実りある交渉・協議を行いたいと考えている」という考え方を示したものの、提示の具体的時期は明示しなかった。このため、対策本部側は「提示時期が明示されないのは不満であるが、相応の措置について相当の余裕を持って提示して十分な議論を行い、その後法案を提示し交渉・協議を行う。その際、実りある交渉・協議とすることを約束いただいたと受け止めたい」と確認を求めたところ西村局長がこれに同意したことから、今後はこれを踏まえて2次原案に係る交渉・協議を進めて行くこととした。
 その後行われた推進事務局側からの2次原案の概要説明を受けて、対策本部としては来週以降2次原案に係る交渉・協議を開始することとし、本日の交渉を終えた。


民間組合の全競労から早くも1,729人分の署名が到着

 署名運動に対する民間組合への要請行動は5月10日に終了したが、民間組合のうち9組合がたて割りで取り組むことを決め運動を展開している。その中で、全競労(全国競走労働組合;公営競走にたずさわる労働者の組合で、組合員約16,000人)は、自らの仕事が地方公務員に準じているため、組合員1人5名の署名獲得を目標に取り組むことを決めて頂いた。その取り組みの結果、5月15日には早くもその成果の第一陣として1,729人分の署名が対策本部に到着した。

以上